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あらかじめ本人の申請に基づき在外選挙人名簿に登録、在外選挙人証の交付を受けているかたは、衆議院議員と参議院議員の比例代表選出選挙と(小)選挙区選挙および最高裁判所裁判官国民審査(衆議院選挙のみ)の投票ができます。登録の申請方法には、出国前に国内最終住所地の選挙管理委員会に申請する方法(出国時申請)と、出国後に現地住所地を管轄する在外公館に申請する方法の二通りの方法があります。
また、在外選挙人名簿に登録されていて、帰国して投票するかたは、事前に事務局までお問い合わせください。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までです。
選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内において不在者投票・期日前投票・選挙日当日投票ができます。期日前投票・不在者投票ができる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。また、選挙期日(選挙日当日)は、第17投票所(豊島区役所)において投票ができます。なお、いずれの投票方法においても在外選挙人証が必要です。
登録地の市町村選挙管理委員会から投票用紙等の請求をし、郵便等による投票をします。投票用紙を現地住所等にお送りいたしますので、公示日(告示日)以後に投票用紙に記入し、選挙期日(選挙日当日)の投票所閉鎖時刻(午後8時)までに届くように、登録地の選挙管理委員会に投票用紙をお送りください。
投票用紙等の請求を希望される場合は、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録地の選挙管理委員会にご郵送ください。「投票用紙等請求書」は、下記リンクよりダウンロードできます。なお、投票用紙等の請求期限は、選挙期日の4日前までです。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821