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在外投票

あらかじめ本人の申請に基づき在外選挙人名簿に登録、在外選挙人証の交付を受けているかたは、衆議院議員と参議院議員の比例代表選出選挙と(小)選挙区選挙に投票できます。登録の申請方法には、出国前に国内最終住所地の選挙管理委員会に申請する方法(出国時申請)と、出国後に現地住所地を管轄する在外公館に申請する方法の二通りの方法があります。

また、在外選挙人名簿に登録されていて、帰国して投票するかたは、事前に事務局までお問い合わせください。

登録申請

出国時申請

  1. 登録資格
    満18歳以上の日本国民で、国内最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されているかた。
  2. 申請書の提出
    転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けたかたが、直接市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。なお、申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

在外公館申請

  1. 登録資格
    満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する領事館の区域内に引き続き3か月以上住所を有するかた。なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。
  2. 申請書の提出
    申請者本人または同居する家族等が、住所を管轄している在外公館(大使館、総領事館)へ行って登録の申請をしてください。詳しくは在外公館にお問い合わせください。

投票の方法

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までです。

帰国投票

選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内において不在者投票・期日前投票・選挙日当日投票ができます。期日前投票・不在者投票ができる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。また、選挙期日(選挙日当日)は、下記投票所において投票ができます。なお、いずれの投票方法においても在外選挙人証が必要です。

郵便等投票

登録地の市町村選挙管理委員会から投票用紙等の請求をし、郵便等による投票をします。投票用紙を現地住所等にお送りいたしますので、公示日(告示日)以後に投票用紙に記入し、選挙期日(選挙日当日)の投票所閉鎖時刻(午後8時)までに届くように、登録地の選挙管理委員会に投票用紙をお送りください。

投票用紙等の請求を希望される場合は、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録地の選挙管理委員会にご郵送ください。「投票用紙等請求書」は、下記リンクよりダウンロードできます。なお、投票用紙等の請求期限は、選挙期日の4日前までです。

投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)(PDF:42KB)

お問い合わせ

更新日:2022年8月1日