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身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下の表に該当し、自書できるかたは、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などにおいて不在者投票ができます。
障害名 |
等級 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
免疫、肝臓の障害 |
1級から3級まで |
複数の障害が重複しているかたは、身体障害者手帳の身体障害程度等級欄ではなく、障害名欄に記載されている各障害の個別の等級により認定します。
障害名 |
等級 |
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両下肢、体幹の障害 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症まで |
区分 |
等級 |
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要介護状態区分 |
要介護5 |
自書できないかたであっても、次の二つの条件の両方をみたす場合は、代理記載制度を利用できます。この制度では、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人に、投票に関する記載をさせることができます。代理記載人になれるのは、選挙権を有する人です。
自書による投票と、代理記載による投票のいずれの場合も、投票の手続きは次の通りです。
郵便等による投票には郵便等投票証明書が必要です。交付申請は選挙期間以外も随時受け付けています。申請に必要な書類をお送りするので、選挙管理委員会にご連絡ください。
選挙管理委員会で審査した後に、郵便等投票証明書を交付します。ご自宅に郵送するので、大切に保管してください。
選挙が行われる際は、選挙管理委員会に投票日の4日前までに投票用紙を請求します。請求時には郵便等投票証明書が必要です。このほか必要な請求書類は、事前にご自宅にお送りします。
選挙管理委員会が投票用紙と不在者投票用封筒をお送りします。ご自宅などで投票してください。
記入した投票用紙は不在者投票用封筒に入れて、投票日までに選挙管理委員会に届くように郵送してください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821