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郵便等による投票

郵便等による投票ができるかた

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下の表に該当し、自書できるかたは、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などにおいて不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちのかた

郵便等による投票の対象となる障害名と等級

障害名

等級

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級または3級

免疫、肝臓の障害

1級から3級まで

複数の障害が重複しているかたは、身体障害者手帳の身体障害程度等級欄ではなく、障害名欄に記載されている各障害の個別の等級により認定します。

身体障害者手帳の等級の確認の仕方(PDF:84KB)

戦傷病者手帳をお持ちのかた

郵便等による投票の対象となる障害名と等級

障害名

等級

両下肢、体幹の障害

特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証をお持ちのかた

郵便等による投票の対象となる要介護状態区分

区分

等級

要介護状態区分

要介護5

自書できないかた(代理記載制度について)

自書できないかたであっても、次の二つの条件の両方をみたす場合は、代理記載制度を利用できます。この制度では、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人に、投票に関する記載をさせることができます。代理記載人になれるのは、選挙権を有する人です。

  1. 郵便等による投票ができるかた(上記の表のいずれかに該当するかた)
  2. 身体障害者手帳をお持ちで上肢又は視覚の障害の程度が1級、または、戦傷病者手帳をお持ちで上肢又は視覚の障害の程度が特別項症~第2項症のかた(身体障害者手帳をお持ちで、複数の障害が重複しているかたは、手帳の身体障害程度等級欄ではなく、障害名欄に記載されている各障害の個別の等級により認定します。)

投票の手続き

自書による投票と、代理記載による投票のいずれの場合も、投票の手続きは次の通りです。

手順1.郵便等投票証明書の交付を申請します。

郵便等による投票には郵便等投票証明書が必要です。交付申請は選挙期間以外も随時受け付けています。申請に必要な書類をお送りするので、選挙管理委員会にご連絡ください。

手順2.郵便等投票証明書が届きます。

選挙管理委員会で審査した後に、郵便等投票証明書を交付します。ご自宅に郵送するので、大切に保管してください。

手順3.選挙時に投票用紙を請求します。

選挙が行われる際は、選挙管理委員会に投票日の4日前までに投票用紙を請求します。請求時には郵便等投票証明書が必要です。このほか必要な請求書類は、事前にご自宅にお送りします。

手順4.ご自宅などで投票します。

選挙管理委員会が投票用紙と不在者投票用封筒をお送りします。ご自宅などで投票してください。

記入した投票用紙は不在者投票用封筒に入れて、投票日までに選挙管理委員会に届くように郵送してください。

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更新日:2024年3月12日