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ホーム > 区政情報 > 選挙 > 豊島区民でない方が、豊島区で滞在地投票を行う場合
ページID:24394
更新日:2024年10月8日
ここから本文です。
事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙などを取り寄せて、豊島区内の滞在地投票場所までお越しください。滞在地投票場所は次の通りです。
土曜日・日曜日・祝休日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、豊島区役所本庁舎8階の選挙管理委員会事務局で滞在地投票ができます。
豊島区内の期日前投票所で滞在地投票ができます。投票できる期間と時間は、期日前投票所によって異なります。
選挙管理委員会事務局選挙グループ
電話番号:03-4566-2821
選挙