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更新日:2024年8月9日
ページ番号:47586
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令和6年5月27日に開催された令和6年第3回臨時会において、「豊島区議会議員の政治倫理に関する条例」を全会一致で可決しました。
本条例は、議員活動の行動規準及び区民に対する説明責任等を定め、公正で開かれた民主的な区政の発展に寄与することを目的としています。
条例制定に当たっては、令和4年9月に政治倫理検討会を設置し、これまで計14回の協議を重ねてきました。また、全議員による政治倫理に関する議員研修会も2回開催し、政治倫理に関する理解を深めてきました。
さらに、令和6年2月15日から3月15日まで、条例素案に対するパブリックコメントを実施し、区民の皆様から様々なご意見をお聴きいたしました。
これらの過程を経て、「豊島区議会議員の政治倫理に関する条例」(案)を取りまとめ、令和6年第3回臨時会に議員提出議案として上程し、全会一致で可決しました。
【※】検討経過等は下記リンク先よりご覧いただけます。
1 議会の役割(第2条)
議会は、この条例の目的を達成するため、議員の政治倫理向上に資する取組を進めるとともに、議員活動の公平性及び透明性を確保しなければなりません。
2 議員の責務(第3条)
議員は、区民の代表として区政にかかわる権能と責務を深く自覚し、政治倫理規準及び法令、条例等を遵守して活動しなければなりません。
3 区民の役割(第4条)
区民は、議員に対し、政治倫理規準を逸脱する行為を求めてはなりません。
4 議員の行動規範
議員は次の(1)~(4)までの事項を遵守しなければなりません。また、政治倫理規準に反する事実があるとの指摘を受けたときは、真相を明らかにし、説明責任を果たさなければなりません。
(1)政治倫理規準(第5条)
(2)兼業の報告義務(第6条)
議員は、自らが主として収益事業を営む場合又は自らが主として収益事業を営む法人等の役員等に就いた場合には、議長に対し、速やかに兼業報告書を提出しなければなりません。
(3)請負及び指定管理に係る義務(第7条)
議員は、区に対して請負をする場合又は区から指定管理者の指定を受ける場合は、法令、条例等を遵守し、かつ区民に疑念を生じさせないよう努めなければなりません。
(4)請負の報告義務(第8条)
議員は、自らが事業を営んでいる場合の当該事業、又は当該議員が役員等に就いている法人等の事業のうち、前会計年度における区に対する請負がある場合は、議長に対し、速やかに請負状況等報告書を提出しなければなりません。
5 報告書等の閲覧(第9条)
兼業報告書及び請負状況等報告書等は、区民が閲覧することができます。
6 調査請求について(第10条)
議員が政治倫理規準や法令等に違反した疑いがあるときは、議長に対して調査請求をすることができます。
(1)調査請求をすることができる者
区民:18歳以上の区民で100人以上の連署(署名)が必要です。
議員:議員定数の8分の1以上(異なる2以上の、会派(2人以上の議員で構成する政策集団をいう。)又は会派に属さない議員で構成されている場合に限る。)の連署(署名)が必要です。
(2)調査請求をすることができる期間
事実を知った日から3か月経過すると、原則、調査請求をすることができません。
行為の日から1年を経過すると、原則、調査請求をすることができません。
7 政治倫理調査特別委員会(第11条、第12条)
適正な調査請求が提起されたときは、議会の議決により、政治倫理調査特別委員会を設置し、当該調査請求に係わる事案の審査を同委員会に付託します。
同委員会は、遵守義務違反行為の存否及び措置について審査及び報告します。
8 遵守義務違反行為に対する措置(第13条)
対象議員に遵守義務違反行為があると認めた場合の措置は、次のとおりとなります。
9 結果の公表(第14条)
議長は、議決後、速やかに請求代表者に審査結果を送付し、概要を区議会だより等で公表することとしています。
豊島区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程(PDF:172KB)
豊島区議会議員の政治倫理に関する条例逐条解説(PDF:607KB)
関連リンク
電話番号:03-3981-1441