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令和5年3月から適用する公共工事労務単価等の運用について

国は、令和4年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)を公表しました。
これを受け、豊島区では以下のとおり特例措置を定め、実施することとします。
受注者の皆様におかれましては、この取組の趣旨を御理解いただき、技能労働者や技術者の適切な賃金水準の確保やそれによる処遇の改善により一層取り組んでいただくようお願いします。

新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置

豊島区では、今後公表する工事案件又は設計業務委託等(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査及び工事監理業務をいう。以下同じ。)案件については、原則、新労務単価又は新技術者単価を反映させて予定価格を設定します。
現在公表中または今後公表予定の工事案件又は設計業務委託等案件で、令和4年3月から適用した公共工事設計労務単価又は令和4年3月から適用した設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価等」という。)を用いて予定価格を設定しているものについては、予定価格は修正せずに入札を行い、契約締結後、受注者からの請求に基づき「特例措置」により対応します。

1.適用対象とする案件

(1)令和5年3月1日以降に契約を締結する工事案件又は設計業務委託等案件のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているもの。

(2)令和5年2月28日以前に契約を締結した工事案件については、「工事請負契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について」の内容を準用する。

(3)令和5年2月28日以前に契約を締結した設計業務委託等案件は本措置の対象外とする。

2.適用開始日

令和5年3月1日

3.請求期限

1.(1)による契約金額の変更協議の請求については、契約を締結した日から2か月以内とする。

公共工事設計労務単価等の改定に伴う新労務単価等の運用に係る特例措置(PDF:52KB)

様式

新労務単価等の運用に係る特例措置様式(ワード:18KB)

賃金等の変動に対する工事請負契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用

豊島区では、国からの要請を踏まえ、令和5年3月1日が工期内にある一定の既契約工事を対象に、工事請負契約約款第24条第6項に基づくインフレスライド条項を運用します。

1.適用対象とする工事

(1)令和5年3月1日が工期内にある工事で、残工事が原則として2か月以上ある工事。

(2)本運用の開始以後に受発注者間で適用対象とする工事であることを確認できた工事。

2.適用開始日

令和5年3月1日

工事請負契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用基準(PDF:101KB)

様式

インフレスライド条項様式(ワード:22KB)

手続きの手順

インフレスライドの手続きフロー(PDF:23KB)

参考

スライド条項の運用について

 

お問い合わせ

契約課検査担当グループ

電話番号:03-4566-2567

更新日:2023年2月24日