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最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の設定範囲の見直しについて

令和4年4月に見直した最低制限価格及び低入札価格調査基準価格(以下、「最低制限価格等」)の算定式適用後における

最低制限価格等の算定状況を踏まえ、以下のとおり見直します。

1.設定範囲の見直し内容

最低制限価格等の設定範囲を以下のとおり変更します。

【変更前】予定価格の10分の7.5以上10分の9.2以下までの範囲

【変更後】予定価格の10分の7.5以上10分の9.3以下までの範囲

算定の結果、最低制限価格等が予定価格の10分の7.5に満たない場合は、予定価格の10分の7.5とし、

最低制限価格等が予定価格の10分の9.3を超える場合にあっては、予定価格の10分の9.3とする。

2.適用日

令和5年4月1日以後に入札公告する案件から適用します。

3.要綱

 

お問い合わせ

契約課検査担当グループ

電話番号:03-4566-2567

更新日:2023年3月10日