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工事請負契約における最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方法の変更について【平成28年4月8日更新】

公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図ることが一層重要となっています。
このため本年3月、国において低入札価格調査基準価格の算定式のうち現場管理費に係る部分の見直しが行われました。また、工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの見直しも行われています。

豊島区においてもダンピング受注の排除を図るため、本年4月より、工事請負契約における最低制限価格の算定方法について以下のとおり見直し、平成28年4月12日(火曜日)以降の公表案件から実施します。

なお、最低制限価格の設定額は、これまでどおり公表しません。
また、低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式についても、同様な取扱とします。

1.算定方法

算定式(改正後)(入札予定価格が税抜きのため、税率は乗じません)

直接工事費(a)×95%+共通仮設費×90%+現場管理費(b)×90%+一般管理費×55%

改正点

  • 現場管理費(b)の算定割合を80%から90%に引き上げ

ただし、建築工事(建築設備工事を含む)については、予定価格を構成する直接工事費に予定価格を構成する現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、以下のとおりとします(これまでと変更はありません)。

  • 直接工事費(a)は、予定価格を構成する直接工事費の額から現場管理費相当額を差し引いた額とします。
  • 現場管理費(b)は、予定価格を構成する現場管理費の額に現場管理費相当額を加えた額とします。

注釈

  • 現場管理費相当額は、予定価格を構成する直接工事費と明確に区分できる場合を除き、予定価格を構成する直接工事費に10分の1(昇降機設備工事は10分の2)を乗じた額とします。
  • 設定範囲は予定価格の10分の9~10分の7です(これまでと変更はありません)。

 上記の算定により難い場合には、10分の9~10分の7の範囲で割合を定めます。

 

2.適用

平成28年4月12日(火曜日)以降の公表案件から適用します。

お問い合わせ

契約課契約グループ

電話番号:03-4566-2566

更新日:2019年3月25日