ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 入札関連情報 > 入札・契約等に関するお知らせ > 工事請負契約における最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方法の変更について【平成29年4月3日更新】
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公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図ることが一層重要となっています。
このため本年3月、国において低入札価格調査基準価格の算定式のうち現場管理費に係る部分の見直しが行われました。また、工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの見直しも行われています。
豊島区においてもダンピング受注の排除を図るため、本年4月より、工事請負契約における最低制限価格の算定方法について以下のとおり見直し、平成29年4月18日(火曜日)以降の公表案件から実施します。
なお、最低制限価格の設定額は、これまでどおり公表しません。
また、低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式についても、同様な取扱とします。
直接工事費(a)×97%+共通仮設費×90%+現場管理費(b)×90%+一般管理費×55%
ただし、建築工事(建築設備工事を含む)については、予定価格を構成する直接工事費に予定価格を構成する現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、以下のとおりとします(これまでと変更はありません)。
上記の算定により難い場合には、10分の9~10分の7の範囲で割合を定めます。
平成29年4月18日(火曜日)以降の公表案件から適用します。
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