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ホーム > 健康・福祉 > 介護 > 介護保険 > 介護保険の保険料について

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介護保険の保険料について

1.保険料の決め方

第1号被保険者保険料(65歳以上のかた)

65歳以上の方の保険料は、各市区町村の介護保険サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに3年ごとに決定されます。
豊島区では、本人や世帯の所得に応じて16段階に分かれています。

≪令和6年度から令和8年度の介護保険料≫

所得段階

対象となるかた

保険料年額
第1段階

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた
・生活保護を受けているかた
・世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)の合計が80万円以下のかた

21,204円
第2段階 世帯全員が住民税非課税 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた 32,364円

第3段階

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた 50,964円
第4段階

本人は住民税非課税で

世帯に住民税課税者がいる

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 59,520円
第5段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた 74,400円
第6段階 本人が住民税課税 合計所得金額120万円未満のかた 81,840円
第7段階 合計所得金額120万円以上210万円未満のかた 89,280円
第8段階 合計所得金額210万円以上320万円未満のかた 111,600円
第9段階 合計所得金額320万円以上420万円未満のかた 126,480円
第10段階 合計所得金額420万円以上520万円未満のかた 141,360円
第11段階 合計所得金額520万円以上620万円未満のかた 163,680円
第12段階 合計所得金額620万円以上720万円未満のかた 171,120円
第13段階 合計所得金額720万円以上900万円未満のかた 208,320円
第14段階 合計所得金額900万円以上1,200万円未満のかた 238,080円
第15段階 合計所得金額1,200万円以上1,500万円未満のかた 252,960円
第16段階 合計所得金額1,500万円以上のかた 267,840円

注意事項等

第1~第3段階の保険料は公費負担により、保険料額が軽減されています。

  • (注意1)課税年金収入額…老齢基礎年金・国民年金・厚生年金・共済年金などの年間収入額です。遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は非課税年金のため含みません。
  • (注意2)合計所得金額…年金や給与、譲渡所得金額など各種所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除、所得控除を引く前の金額を指します。繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。保険料算定の際は、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除を差し引いた金額を用います。また、第1~第5段階は、公的年金に係る雑所得を差し引いた金額を用います。第1~第5段階で合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と公的年金等所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)
  • 保険料計算に用いる「世帯」は、その年度の4月1日現在の住民基本台帳による「世帯」です。(年度途中の資格取得の場合は、資格取得日)
  • <境界層措置>該当する所得段階の保険料を支払うと生活保護基準以下となるかたは、生活保護を必要としない所得段階に変更します。(福祉事務所長の境界層該当証明書が必要です。)

(参考)令和3年度から令和5年度の保険料(PDF:152KB)

 

第2号被保険者保険料(40歳から64歳のかた)

健康保険組合に加入しているかた

  • 保険料は所得に応じて異なります。
  • 保険料の半額は事業主が負担します。
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の分は各健康保険の被保険者が分担します。
    別途に介護保険料として納める必要はありません。

国民健康保険に加入しているかた

  • 保険料は所得に応じて異なります。
  • 保険料の半額は国が負担します。
  • 保険料は世帯で算定されているため、世帯主が世帯員の分も負担します。

2.保険料の納め方

65歳以上のかた(第1号被保険者)と40歳から64歳のかた(第2号被保険者)では納める方法が異なります。

65歳以上のかた(第1号被保険者)

納める方法は特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収
年額18万円(月額1万5千円)以上の老齢(退職)・障害・遺族年金の受給者は、原則として年金から保険料をいただきます。(介護保険法第135条により、普通徴収を選択することはできません)ただし、対象となる年金を受給されているかたでも、次のかたは、一時的に納付書での納付(普通徴収)となります。

  • 65歳(第1号被保険者)になってからの一定期間(特別徴収になるまでの期間)
  • 他市町村から転入した場合
  • 保険料が減額になった場合
  • 年金を担保に借り入れをした場合

普通徴収
上記以外のかたは普通徴収となり、区が送付する納付書で毎月お支払いいただきます。
口座振替もご利用いただけます。

【納付場所】下記の場所に納付書を持参して納付することができます。

  • 特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店(銀行、郵便局、信用金庫、信用組合等。)
  • 豊島区役所・区民事務所
  • コンビニエンスストア

確定申告の証明資料が必要なかたは、下記を大切に保管してください。

  • 特別徴収のかたは、「公的年金等の源泉徴収票」
    (遺族年金や障害年金から特別徴収されているかたは担当にお問い合わせください)
  • 普通徴収のかたは、「領収書」
  • 口座振替のかたは、「収納済のお知らせ」

お問い合わせ先…収納グループ電話:03-3981-4715

40歳から64歳のかた(第2号被保険者)

加入している医療保険の保険料と介護保険料を合わせて負担します。医療保険各法により、事業主負担及び国庫負担があります。

3.保険料の徴収猶予・減免(第1号被保険者)

以下の事由に該当し、収入状況が悪化するなど保険料の納付が困難であると認められる場合は、申請により保険料について徴収猶予や減免などを受けられる場合があります。

  • 第1号被保険者または主たる生計維持者(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  • 主たる生計維持者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  • 主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  • 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに準ずる理由により著しく減少したとき。

お問い合わせ先…資格賦課グループ電話:03-3981-6376

4.保険料を納め忘れたとき

滞納が続くときは、滞納期間に応じて下記の給付制限を受けます。

負担割合は所得により1割~3割です。介護保険負担割合証をご確認ください。

(1)納期限から1年以上の滞納

支払方法変更(償還払い化)…サービス利用料を事業者に全額支払い、9割を区に請求します。(負担割合2割の場合は、8割を請求します)※1年未満の滞納でも対象になることがあります

(例)10万円のサービスを利用した場合(負担割合1割の場合)

  1. ご本人が、サービス提供事業者に10万円を支払います。
  2. ご本人が、介護保険課に9万円の請求をします。
    (請求がないと、お支払いはできません)

(2)納期限から1年6か月以上の滞納

介護保険給付の支払一時差止…支払方法変更で保険給付を請求しても差し止められ、なおも滞納が続く場合、滞納している保険料に充てることがあります。※1年6か月未満の滞納でも対象になることがあります。

(例)10万円のサービスを利用した場合(負担割合1割の場合)

  1. ご本人が、サービス提供事業者に10万円を支払います。
  2. ご本人が、介護保険課に9万円の請求をします。
  3. 9万円の中から、滞納分の保険料が差し引かれます。

(3)納期限から2年以上の滞納(時効により納められない保険料があるとき)

介護保険給付額減額…サービス費用の自己負担額が、一定期間3割に引き上げられます。(もともと3割負担の方は4割に引き上げられます。)

(例)10万円のサービスを利用した場合
ご本人がサービス提供事業者に3万円を支払います。

お問い合わせ先…収納グループ電話:03-3981-4715

5.令和6年度豊島区介護保険料特例減額制度

<第1号被保険者のみ>

要件

生活困窮により介護保険料の支払いが困難なかたに、保険料を減額いたします。下記の要件1から6すべてに該当されるかたが対象となります。(前年度に該当したかたも申請が必要です)

1.令和6年度住民税が世帯全員非課税で、保険料所得段階が第3段階のかた。

  • 住民税の申告をしていないかたは申告を済ませてください。

2.令和5年中の世帯の収入金額および申請日現在の世帯の預貯金額が下記のかた。
次のかたは同一世帯とみなします。

  • 同一住所、同一敷地内の三親等以内の親族
  • 光熱水費・家賃・固定資産税などを負担しあっているかた
  • 介護施設に入所しているかたは、入所前の実質世帯(施設の利用料を負担しているかたも含む)

世帯人数

収入
(世帯全員分の合計)

預貯金等
(世帯全員分の合計)

1人世帯

130万円以下

300万円以下

2人世帯

186万円以下

300万円以下

3人世帯

221万円以下

350万円以下

4人世帯

256万円以下

350万円以下

5人以上の世帯

1人増すごとに35万円を追加した額以下

350万円以下

収入に含まれるもの…給与所得、事業収入(必要経費控除後)、各種年金、恩給、各種手当、仕送り、その他収入

  • 営業や株、不動産などのマイナス所得分は、ゼロとして計算します。
  • 税申告に必要のない収入や入金などについても特例減額の判定には含めます。

3.ご本人および世帯員が現に居住している自宅以外の不動産を所有していないこと
世帯は上記2と同じです。

4.住民税課税者と生計が同一でないこと
(例)住民税課税者と一緒に暮らしていない

5.住民税課税者に扶養されていないこと
(例)住民税課税者の扶養控除対象者や健康保険の被扶養者となっていない

6.保険料に未納がないこと
ただし未納がある場合は、納付計画を立て納付を行うことができるかた

申請できるかた

介護保険被保険者本人(本人が病気などで来庁できない時は代理人)
代理人の範囲…家族、民生委員など、生活状況や資産などがわかるかた

お持ちいただくもの

  • 減額を希望されるかたの介護保険証・健康保険証
  • 世帯全員分の令和6年度住民税または所得税の申告書控
  • 上記申告書控のないかたは、令和5年中の給与所得または公的年金等の源泉徴収票
  • 各種手当(障害者手当、難病手当など)の通知(金額のわかるもの)
  • 世帯全員分の預貯金通帳
    (お持ちの口座すべて記帳を済ませ、過去一年間の収支状況がわかるようにしてください)
  • 公共料金領収書または通知書(電気、ガス、水道各1通ずつ)
  • 賃貸契約書または家賃通帳(借家のかた)、固定資産税納税通知書(持ち家のかた)
  • 入所している介護施設の領収書または利用料が引き落とされている通帳(介護施設に入所されているかた)
    • 資産などの確認のため、税務関係機関、金融機関などへの調査についての同意書を提出していただく場合があります。
    • 通帳を紛失・処分されている場合、金融機関にて取引内容のわかる書類の発行を受けていただく場合があります。(手数料は金融機関により異なります。金融機関に直接お問い合わせください。)
    • ご本人および世帯員の令和6年度住民税に関する情報が豊島区に無い場合は、前住所地などで交付される住民税非課税証明書が必要になる場合があります。

減額後の保険料

第3段階減額後の保険料…42,000円

【申請時期】

令和6年7月中旬~

結果通知

結果は「介護保険料納入決定通知書」の発送をもってお知らせします。

お問い合わせ先…資格賦課グループ電話:03-3981-6376

お問い合わせ

介護保険課資格賦課グループ

電話番号:03-3981-6376

更新日:2024年4月1日