ここから本文です。
身体に障害のある18歳未満のお子さんで、手術などにより確実な治療効果が期待できるかたに、医療の給付をします。
4月からゴールデンウィーク前後は引っ越し等に伴う申請が多く、手続きに時間がかかっております。
特に、月曜日や祝日明けの開所日及び夕方の時間帯はかなりの待ち時間が生じています。
長時間お待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
長崎健康相談所(長崎3-6-24 1階)でも受け付け可能です。お近くの方はご利用ください。
次のすべての要件に該当するかたが対象となります。
令和6年3月31日までとされていた経過的特例は、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、令和9年3月31日まで延長されました。
対象者の方は、下記のお知らせをご確認ください。
【経過的特例対象者】
区市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方。
対象となる障害や疾病は次のとおりです。
認定された疾病の治療について、健康保険の適用となる医療費の一部を助成します。
ただし、入院時の食事療養費、健康保険が適用とならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外となります。
原則として、医療費の一割が自己負担となります。世帯の住民税額等により月額自己負担上限額が設定されています。
下記1.2.3の書類は、池袋保健所健康推進課または長崎健康相談所に置いてあります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
健康推進課 医療費助成グループ(池袋保健所内)
電話番号03-3987-4172
長崎健康相談所 管理・事業グループ
電話番号03-3957-1191
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4172