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郵送による転出届

転出者本人または世帯主による転出届については、郵送で行なうことができます。以下のものを郵送してください。ポストに投函してから1週間程度で「転出証明書」を送付します。

(注釈)国外へ転出するかたには、「転出証明書」を送付いたしません。

住民基本台帳カード、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを利用した郵送転出届ができます。詳細はリンク先をご確認ください。

・転出届(郵送用)(PDF:535KB)

・転出届(郵送用_日本語見本)(PDF:578KB)

・転出届(郵送用_英語見本)(PDF:621KB)

・転入届の特例による郵送転出届

宛先

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課住民記録グループ

郵送するもの

1.転出届出書
(注釈)以下の必須事項をご記入ください
 

  • 届出年月日
  • 引越しした日または引越しを予定している日
  • 届出人の住所・氏名
    (注釈)届出人の氏名は必ず自署してください
  • 昼間の連絡先電話番号

 (手続きの確認のためご連絡する場合があります。必ずご記入ください。また、海外へ転出される方は海外の連絡先もご記入ください。)

  • 新しい住所(転出先の住所。国外の場合は国名)
  • 新しい住所の世帯主
  • これまでの住所(豊島区の住所)
  • これまでの住所の世帯主(豊島区での世帯主)
  • 転出するかた全員の氏名、生年月日、続柄、性別

2.返信用の封筒(必ず同封してください)

(注釈)長3サイズ(120mm×235mm)の返信用封筒を同封してください
(注釈)宛先を記入し110円切手を貼付したもの(宛先は豊島区での住所または転出先の住所をご記入ください)
(注釈)国外へ転出するかたは必要ありません
(注釈)速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、届出書にその旨をご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付してください

3.本人確認書類のコピー
(注釈)在留カード等または特別永住者証明書については両面のコピー
(注釈)スマートフォンのカメラ等ので撮影した本人確認書類の写真は使用できません

4.国民健康保険証(加入者のみ)
5.後期高齢者医療証(加入者のみ)
6.印鑑登録証(お持ちのかた)
7.区民カード(お持ちのかた)

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 届出受理後は、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス、証明書発行機での交付が受けられなくなりますのでご注意下さい。
    証明書発行の詳細につきましては、下記リンク先よりご確認下さい。
    コンビニ交付サービスについて
     

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年10月31日