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住戸内をとおるパイプスペースの取り扱いについて

各住戸の玄関横などにある電力会社や水道局が検診する部分で、外扉で開けられるようなパイプスペース・メーターボックスについては、住戸専用面積から除外します。
しかしながら、各住戸の内側にあるパイプスペースについては、面積的にもコンマ以下の微細なもので、完全に各部屋の内部あるいは各住戸との間の壁の内側にあるケースがほとんどであり、これを「屋内的用途に供するものでない部分」とは明確に言いがたいため、住戸専用面積に含むことが認められる場合もあります。
詳細については、図面等を用意して税務課にご確認ください。

関連情報

狭小住戸集合住宅税

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日