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課税の対象となる狭小住戸とはどういう住戸ですか?

一住戸の専用面積が30平方メートル未満(壁心)で、住戸内に「キッチン」、「トイレ」、「浴室機能(シャワーのみ設置を含む)」が付置されているなど、独立した生活が完結できる設備がある住戸です。
なお、ベランダ、バルコニーなどの屋外の用途に供する部分や、パイプスペース及びメーターボックスなどのデッドスペース部分で居住者の屋内的用途に供するものでない部分は専用面積に含みません。

(注釈)「寄宿舎」や「寮」であっても、上記要件に該当する場合は課税の対象となります。名称や運営方法ではなく、建物の形態によって課税の対象となるかどうかが決まります。

関連情報

狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2024年5月14日