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課税の対象となる狭小住戸とはどういう住戸ですか?

一住戸の専用面積が29平方メートル未満(壁心)(豊島区狭小住戸集合住宅税条例が改正され、平成22年4月1日より30平方メートル未満に改正)で、住戸内に「キッチン」、「トイレ」、「浴室機能(シャワーのみ設置であっても浴室機能ありとみなします。)」が付置されているなど、独立した生活が完結できる設備がある住戸です。
なお、ベランダ、バルコニーなどの屋外の用途に供する部分や、パイプスペースおよびメーターボックスなどのデッドスペース部分で居住者の屋内的用途に供するものでない部分は含みません。

(注釈)「寄宿舎」や「寮」であっても、上記要件に該当する場合は課税の対象となります。名称や運営方法にとらわれることなく、建物の形態によって課税の対象となるか対象外かがきまります。

関連情報

狭小住戸集合住宅税

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日