ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 課税免除となるのはどういう場合ですか?
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一棟の建築物について、その総戸数中の狭小住戸(一住戸の専用面積が30平方メートル未満)の数が8戸以下の集合住宅については、課税免除となります。
狭小住戸数が8戸以下の集合住宅の場合には、申告義務及び納税義務が生じません。
なお、狭小住戸が9戸以上ある集合住宅は、その狭小住戸全部が課税の対象となります。例えば、総戸数20戸の集合住宅のうち狭小住戸が15戸ある建築物は、この15戸分が課税対象となり、税額は750万円となります。(8戸を超える戸数にのみ課税するものではありません。)
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