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課税免除となるのはどういう場合ですか?

一棟の建築物について、その総戸数中の狭小住戸(一住戸の専用面積が30平方メートル未満)の数が8戸以下の集合住宅については、課税免除となります。
狭小住戸数が8戸以下の集合住宅の場合には、申告義務及び納税義務が生じません。
なお、狭小住戸が9戸以上ある集合住宅は、その狭小住戸全部が課税の対象となります。例えば、総戸数20戸の集合住宅のうち狭小住戸が15戸ある建築物は、この15戸分が課税対象となり、税額は750万円となります。(8戸を超える戸数にのみ課税するものではありません。)

関連情報

狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2024年5月14日