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狭小住戸集合住宅税は、誰にかかる税ですか?

税の対象となる集合住宅を建築しようとする「建築主」に納税義務が生じます。
ここでいう「建築主」とは、工事の請負契約における注文者、請負契約によらないで自ら工事をする者、用途の変更をする者など、基本的に建築基準法上の建築主と同じです。
なお、建築工事の途中で建築主が変更となった場合には、工事に着手した当初の建築主が納税義務者となります。
ただし、工事の中途で新たに建築計画の変更があった場合には、計画変更をした建築主に納税義務が生じます。

関連情報

狭小住戸集合住宅税

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税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日