ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 狭小住戸集合住宅税は、誰にかかる税ですか?
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税の対象となる集合住宅を建築しようとする「建築主」に納税義務が生じます。
ここでいう「建築主」とは、工事の請負契約における注文者、請負契約によらないで自ら工事をする者、用途の変更をする者など、基本的に建築基準法上の建築主と同じです。
なお、建築工事の途中で建築主が変更となった場合には、工事に着手した当初の建築主が納税義務者となります。
ただし、工事の中途で新たに建築計画の変更があった場合には、計画変更をした建築主に納税義務が生じます。
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