ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 同じ敷地内に狭小住戸を含む建物を2棟以上建築する場合の取扱は?
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同一敷地内であっても、建物1棟ごとの住戸数から別個に判断します。1棟ごとに9戸以上の狭小住戸があるかどうかによって、課税対象となるかがきまります。建物ごとにきまりますので、同一敷地内だからといって合算する必要はありません。
ただし、共用廊下等で結ぶなどして構造上1棟の建築物として認められる場合には、このかぎりではありません。
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