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ホーム > 手続き・届出 > 税金 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > 法定外税(狭小住戸集合住宅税等) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 同じ敷地内に狭小住戸を含む建物を2棟以上建築する場合の取扱いはどうなりますか?
ページID:1017
更新日:2024年5月14日
ここから本文です。
同一の建築主が同一敷地内に複数棟の集合住宅の建築等を行う場合であっても、建物1棟ごとの住戸数から別個に判断します。 ただし、2棟を共用廊下で結ぶなどして構造上1棟の建築物として認められる場合には、この限りではありません。
狭小住戸集合住宅税
税務課庶務グループ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352
よくある質問・狭小住戸集合住宅税等