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区境に狭小住戸を含む集合住宅を建設するときの取扱は?

区境は両区の総務課の合意のもとに確定しますが、その境となる線引きを設計図面等に落とした内容から、狭小住戸部分が少しも欠けることなく完全に豊島区内に位置するものが9戸以上存在する場合に、その豊島区内に位置する狭小住戸の戸数分が課税の対象となるものです。このとき少しでも欠けるような場合であれば、その住戸は豊島区内の面積のみでは独立した生活が完結できる設備があるとはみなされませんので、課税対象とはなりません。
なお、建築確認申請が他区の扱いとなる建築計画であっても、豊島区内に存在する狭小住戸部分が9戸以上あれば、その戸数分は課税対象となります。

関連情報

狭小住戸集合住宅税

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更新日:2018年2月19日