ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 狭小住戸を含む集合住宅を増築したとき、また事務所用途の建物を狭小住戸を含む集合住宅に用途変更したときは、課税対象となりますか?
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増築および用途を変更することによって、新たに9戸以上の狭小住戸が生まれた場合には、この新たに生まれた部分についてのみ課税の対象となります。
このとき、その増築または用途変更より前から既にあった狭小住戸については、該当とはなりません。あくまで、新たに生じた狭小住戸のみが課税の対象となります。
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電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352