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ホーム > 手続き・届出 > 税金 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > 法定外税(狭小住戸集合住宅税等) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 狭小住戸を含む集合住宅を増築したときや、事務所用途の建物を狭小住戸を含む集合住宅に用途変更したときは、課税対象となりますか?
ページID:1016
更新日:2024年5月14日
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増築や用途変更によって、新たに9戸以上の狭小住戸が発生した場合には、この新たに発生した部分についてのみ課税の対象となります。 このとき、その増築や用途変更以前から既にあった狭小住戸については、対象とはなりません。
狭小住戸集合住宅税
税務課庶務グループ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352
よくある質問・狭小住戸集合住宅税等