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産前産後期間に係る保険料の減額について

豊島区の国民健康保険に加入している方が出産した場合に、産前産後の国民健康保険料を減額する制度が令和6年1月より始まります。

対象となるかた

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

保険料の減免方法

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月の前月から出産予定月の(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

年額の保険料から産前産後期間相当分の保険料が減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。

保険料が限度額に達している場合は、減額後も保険料が変わらない場合があります。

 

 

出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで(4か月間分)

多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月まで(6か月間分)

産前産後軽減期間1

 

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

産前産後軽減期間2産前産後軽減期間3

 

 

令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が軽減されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象にはなりません。

届出の方法

令和6年1月4日(木曜日)より届出が可能です。出産予定日の6か月前から届出ができます。

保険料の減額には原則、届出が必要となりますが、豊島区国民健康保険における出産育児一時金制度を利用する場合、届出不要です。出産後自動的に保険料を減額します。

窓口届出

「母子健康手帳」と「保険証(豊島区国民健康保険被保険者証)」と「マイナンバーカード(顔写真付)等本人確認書類」をお持ちになって、

豊島区役所3階9番窓口の国民健康保険課にお越しください。

郵送届出

「届出書」と「母子健康手帳の表紙」と「母子健康手帳の出産予定日(出産後の場合は出産日)がわかるページのコピー」を同封して下記まで郵送ください。

〈郵送先〉〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区国民健康保険課資格・保険料グループ宛

 

届出書は以下のリンクからダウンロード可能です。

リンク

[届出書ダウンロード]産前産後期間に係る保険料(税)減額届出書(PDF:42KB)

[リーフレットダウンロード]産前産後期間に係る保険料(税)減額に関するリーフレット(PDF:801KB)


 

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更新日:2024年1月26日