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国民年金保険料を納め忘れると、将来受け取る老齢年金の額が少なくなるだけでなく、年金自体を受け取れなくなる場合もあります。国民年金には思わぬ事故や病気により障害が残ったときや亡くなったときに障害年金・遺族年金が支給される制度があります。保険料をきちんと納めていないと、これらの年金も受け取れない場合があります。保険料の納付期限は翌月末日です。2年経過すると時効により納められなくなりますので注意してください。国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合には保険料免除制度があります。免除申請の手続き方法は国民年金保険料の免除等についてをご確認いただくか下記までお問合せください。
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
池袋年金事務所
3988-6011(自動音声案内2→2)