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自立訓練(機能訓練)事業

事業内容

本事業は障害者総合支援法による訓練事業です。

ケガや病気などによる障害のある方が、家庭や地域で生活を送るために必要な機能訓練や社会参加に向けたプログラムを提供します。

【通所による訓練】

  • 生活リズムを整え、社会参加に必要な体力や持久力をつけます。
  • スポーツや創作活動、他者との交流を通じて基本的な生活動作やコミュニケーション能力を高めます。
  • 生活手段や環境設定の工夫、対処方法を身に付け、自分でできることを増やします。
  • 外出や公共交通機関の利用練習を行い、行動範囲を広げます。
  • 社会資源の情報提供や施設見学を行います。
  • 再発予防や健康管理の相談や勉強会を行います。

【訪問】

  • 必要に応じて訪問による訓練を行います。

【相談】

訓練開始時や必要に応じて、リハビリテーション医相談や臨床心理士相談を行います。

対象となる方

区内在住の18歳以上65歳未満で(1)と(2)に該当する方が対象になります。

  • (1)身体障害者手帳をお持ちの方、もしくは高次脳機能障害・難病患者で自立訓練(機能訓練)利用のための受給者証交付の対象となる方
  • (2)日常生活動作(食事・排泄・館内移動)が原則、介助なしでできる方

その他、下記に該当する方はご相談ください。

  • 医療機関などでの治療的リハビリを終えた方、または現在治療を必要としない方のうち「地域生活」に必要な訓練を希望する方
  • 介護保険対象の2号被保険者の方で訪問リハビリ・デイケア・デイサービスを利用中の方(※本事業と併用利用はできません)

訓練内容

PT(理学療法士)/OT(作業療法士)/ST(言語聴覚士)

プログラム 月曜日 火曜日 木曜日

午前

10時00分から12時00分

個別訓練(PT/OT/ST)

個別訓練(OT)

健康相談(保健師)

個別訓練(PT/OT/ST)

健康相談(保健師)

午後

13時15分から15時15分

個別訓練(ST)

グループ訓練

 

個別訓練(ST)

グループ訓練

12時00分から13時15分は昼休憩になります。

利用期間

原則、12ヶ月が利用期間になりますが、継続の必要が認められた場合のみ最長18ヶ月の利用期間になります。

必要に応じた利用期間を個別に提示しております。

利用定員

20名

利用料金

  • 原則、利用料金の1割負担(※前年度の所得に応じて負担軽減があります)
  • 給食費
  • 訓練材料費や外出訓練時の交通費、その他は実費負担

送迎

希望者にはバス停方式でリフト付きバスもしくはワゴン車を運行しています。

給食

希望者には給食を提供しています。

利用までの流れ

  1. 豊島区立心身障害者福祉センターに相談
  2. 見学・面談
  3. 主治医意見書の作成依頼(※作成依頼はセンターが行いますが、意見書の作成は自費になります)
  4. 評価・専門相談(理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/リハビリテーション医/臨床心理士)
  5. 契約・利用開始

利用時には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。申請窓口は本庁4階の障害福祉課になりますので別途お手続きをお願いいたします。

 

お問い合わせ

〒171-0031
豊島区目白5-18-8
電話:03-3953-2811
FAX:03-3953-9441
MAIL:A0015702@city.toshima.lg.jp

更新日:2024年4月10日