マイページ

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

マイページ一覧と使い方

ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 予防接種全般 > 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について(定期接種)

ここから本文です。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について(定期接種)

平成26年10月1日から、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種が定期予防接種になりました。令和5年度までは65歳に加えて、国の経過措置として、その年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方が対象となっていましたが、令和6年3月31日にこの経過措置が終了しました。

令和6年度以降の定期予防接種は、65歳の方、60~64歳で特定の基礎疾患のある方が対象となります。

なお、66歳以上の方で、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがない方は、令和6年度に限り、任意予防接種の一部助成があります

66歳以上の任意接種一部助成

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあり、感染症予防にはワクチン接種が効果的です。

接種対象者

初めて23価高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する方で、以下の1か2に当てはまる豊島区に住民登録がある方。

  1. 満65歳の方
  2. 満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)

接種期間

66歳の誕生日の前日まで

(満60歳以上65歳未満の方で指定の基礎疾患のある方は、次の誕生日の前日まで

上記期間以外に接種した場合、費用の助成はありません。全額自己負担となります。

令和6年度に発行した予診票の使用期限は、令和7年3月31日です。

自己負担額

1,500円 

以下のアまたはイの方は0円

ア 生活保護を受けている方

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

実施方法

以下の実施医療機関に接種予診票を持参。

接種予診票は、65歳(60~64歳で特定の疾病のある方はその誕生月末)の誕生月末に順次発送いたします。

転入等により接種予診票がないかたは、ご本人様確認書類をお持ちの上、池袋保健所・区役所本庁舎4階保健所出張窓口・長崎健康相談所のいずれかにお越しください。

現在、窓口が大変混雑しております。午前のお時間が比較的空いておりますので、午前の来所をご検討ください。

実施医療機関

豊島区実施医療機関(高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関名簿(PDF:264KB))に記載されている医療機関)、または23区内の実施医療機関で接種してください。
予約が必要な場合がありますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせのうえ予防接種を受けてください。

豊島区以外の22区で接種を希望される場合、事前に接種の可否を医療機関にお問い合わせください。

23区外で接種する場合

23区外で定期予防接種として高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する場合、「予防接種実施依頼書」の発行が必要となります。

詳しくは23区外で定期予防接種を希望されるかたへをご参照ください。

参考

厚生労働省ホームページ(肺炎球菌感染症(高齢者))(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

保健予防課予防接種グループ

電話番号:03-4566-4115

更新日:2024年4月23日