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食品衛生法違反者等の公表について

食品衛生法第69条の規定により、豊島区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

<食品衛生法第69条の規定>

厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

なお、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対しての公表については第63条を適用する。

公表中の情報など

現在、該当する情報はありません。

 

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2024年2月13日