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4.マイナンバー制度の個人情報保護対策について

マイナンバー制度の安全・安心を確保するため、制度面・システム面から個人情報保護対策を講じています。

制度面

  • 法律や条例に定めがある場合を除き、マイナンバーは利用できません。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に教えたりすると処罰の対象になります。
  • なりすまし犯罪を防ぐため、マイナンバーを収集する際は、本人確認が義務付けられています。
  • 個人情報保護委員会という国の第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則が、従来に比べて強化されています。

システム面

区では、マイナンバーを含む個人情報の安全を確保するため、次のとおり情報セキュリティに万全の対策を講じていきます。

  • 安全管理措置の徹底
    担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないよう取扱担当者を明確にし、取扱担当者以外は、マイナンバーを含む個人情報にアクセスできない仕組みを作り、職員への研修を実施しています。
  • 情報システムの安全確保
    マイナンバーを含む個人情報は一元管理せず、必要な時にネットワークを通じて情報の照会・提供を行います。その際、通信データの暗号化を行い、また、マイナンバーをいったん符号に変換して利用することにより情報の漏えいを防ぎます。

※なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚から個人情報のすべてが分かってしまうことはありません。 

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お問い合わせ

制度全般に関すること…政策経営部企画課
特定個人情報保護評価に関すること…政策経営部区民相談課行政情報グループ
情報セキュリティに関すること…政策経営部情報管理課管理グループ
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること…区民部総合窓口課住民記録グループ

更新日:2023年5月23日