ホーム > 手続き・届出 > マイナンバー 社会保障・税番号制度 > マイナンバー 社会保障・税番号制度について > 1.マイナンバー制度のスケジュールについて
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皆さまのマイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」を、順次、住民票の住所に「簡易書留」「転送不要」でお届けしました。
※豊島区では、平成27年11月15日(日曜日)以降、順次、「通知カード」をお届けしました。
税の手続きや年金・医療保険・雇用保険の手続き、福祉分野の給付手続きなどの行政手続でマイナンバーが必要となります。行政手続で書類にマイナンバーを記載する場合、本人確認をさせていただきます。
マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。
マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するためには申請が必要です。
マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか自宅のパソコン等から確認できます。
国・地方公共団体等の間でマイナンバーによる情報連携が始まり、法律で定められた行政手続(主に子育てや福祉の分野)で住民票や課税証明書などの証明書類の添付が不要になります。省略できる添付書類は手続きによって異なりますので、手続きの窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
制度全般に関すること…政策経営部企画課
特定個人情報保護評価に関すること…政策経営部区民相談課行政情報グループ
情報セキュリティに関すること…政策経営部情報管理課セキュリティグループ
通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること…区民部総合窓口課住民記録グループ