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通知カードに関する手続きについて

受付窓口、受付時間等については、ページ下部をご確認ください。
本人確認書類は、有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。

なお、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止され、通知カードの再交付申請や記載事項変更ができなくなりました。ただし、マイナンバーは廃止されないので、廃止日以降も通知カードは大切に保管してください。詳しくは通知カードについてのページをご覧ください。

紛失・盗難があったとき(紛失届)

通知カードの紛失・盗難があった場合は、窓口に「通知カード紛失届」を提出してください。本人と法定代理人に限り、電話でも受付けています。併せて、警察へも届出てください。

手続きに必要なもの

本人確認書類が必要です。

  1. 本人が手続きする場合
    • 運転免許証、パスポート、健康保険証、診察券など(※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点
  2. 代理人が手続きする場合
    • 代理人の運転免許証、パスポート、健康保険証、診察券など(※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点
    • 法定代理人の場合、法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等)も必要です。
    • 任意代理人の場合、委任状(同一世帯員の場合は不要)も必要です。

返却するとき(返納届)

以下に該当する場合は、通知カードを返却する必要があります。

  • マイナンバーカードの交付を受けるとき
  • マイナンバーを変更したとき
  • 通知カードの再交付を受けたあと、紛失・盗難していた通知カードを発見したとき
  • 海外へ転出したとき
  • 住民票が削除されたとき

手続きに必要なもの

  1. 通知カード
  2. 本人確認書類
    • 本人が手続きする場
      公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を1点
      もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点
    • 代理人が手続きする場合
      代理人の公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点
      もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
  3. 死亡等、すでに失効している通知カードを返納する場合
    返納者の官公庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を1点
    もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点

受付窓口・受付時間

豊島区役所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)

(注釈)毎月第3土曜日は、全国的なシステムメンテナンス作業により、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。

(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました

東部区民事務所西部区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
※通話料がかかります。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2024年6月1日