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更新日:2026年6月2日

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8.独自利用事務の届出書の公表について

豊島区におけるマイナンバーの独自利用事務のうち、情報連携する事務について、国に提出した届出書を公表します。

独自利用事務とは

独自利用事務とは、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が独自にマイナンバー法第9条第2項に基づき定める条例で定めることによって個人番号の利用が可能となる事務のことです。

豊島区マイナンバー条例

独自利用事務の情報連携に係る届出について

  • 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす事務は、個人情報保護委員会に届出書を提出し承認を受けることで、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
  • 情報連携を行うことにより他の自治体等からマイナンバーに紐付いた個人情報を取得することで、従来は提出が必要だった添付書類が不要となります。
  • 豊島区において情報連携を実施する独自利用事務は、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご連絡ください。

 


お問い合わせ

企画課企画特命グループ

電話番号:03-4566-2512