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更新日:2026年3月24日

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不適切な事務処理に係る職員の処分について

令和8年3月24日

「豊島区職員の懲戒処分に関する指針」に基づき下記のとおり処分を行ったので、お知らせします。

事案の概要

  • 担当係長は、豊島区立小・中学校の全児童・生徒に対して配布されている学習タブレットPCについて、組織の意思決定を行わずに、本来委託すべき業者とは別の業者に修理を発注したことにより、区に損害を与えた。その他、校務パソコン・校務サーバーの更新遅延や、校務支援システムの更新について必要な手続きを経ずにクラウド化に方針転換する不適切な事務処理を行った。なお、損害については、これまでの判例や今回事案の背景を鑑み、損害額の半額である5,950,450円を担当係長に請求し、既に支払われた。

職員の懲戒処分等について

  • 服務規律の観点から、令和8年3月23日付で、環境清掃部係長(54歳)を戒告の懲戒処分とし、令和5年度の所属長であった都市整備部副参事(61歳)及び、令和6年度の所属長であった教育委員会事務局教育部副参事(59歳)の二人を管理監督責任として口頭厳重注意とした。
    ※事故発生時の所属は、いずれも教育委員会事務局教育部

再発防止策

  • 処分後速やかに、管理職へ事案の共有を行い、組織課題の把握・進捗管理と職員管理を改めて徹底すること、職員に対し日頃の報告・連絡・相談及び意思決定の重要性を認識させることを指導した。今後も研修等の機会に徹底する。
  • 全職員を対象としたコンプライアンス及び倫理研修を定期的に実施する。また、本件を踏まえ、管理職及び契約事務を主に担う係長に対し、契約手続の基本ルールや組織的意思決定の重要性について改めて徹底する。あわせて、各所属においてOJTを通じて全職員への周知徹底を図る。

区長コメント

この報道発表に関するお問い合わせ

  • 人事課 人事グループ 電話:03-3981-1247