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平成27年4月1日より「食品表示法」が施行され、新しい食品の表示制度がスタートしています。
それ以前は食品の表示について一般的なルールを定めている法律は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3つに分かれていたので、制度が複雑でわかりにくいものとなっていました。「食品表示法」として食品の表示に関する制度が包括的かつ一元的にまとめられ、具体的なルールは「食品表示基準」に定められました。また、令和2年3月末で、変更となるルールについての移行期間の猶予が終了しました。
1.アレルギー表示が変わりました。
原則として個々の原材料ごとにアレルギー物質を書く方法となりました。どの材料に何のアレルギー物質がふくまれるか明確になります。
また、一般的に原材料としてアレルギー物質が使用されることがわかるため、表示の省略が認められていた食品にも、アレルギー物質の表示がされるようになりました。
例)「マヨネーズ」・「パン」は、アレルギー物質として、「マヨネーズ(卵を含む)」・「パン(小麦を含む)」と表示されます。これまでより、一層明確になります。
2.加工食品の栄養成分表示が義務化されました。
加工食品には、熱量(カロリー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量)の5つの栄養成分が表示されるようになりました。(表示する面積が小さい等、一部省略が認められているものがあります。)
食品の栄養成分表示を確認し、ご自身・ご家族の健康的な食生活にお役立てください。
3.新たに「機能性表示制度」ができました。
「機能性表示食品」とは、病気などが特にない方に対し ”健康の維持及び増進に役立つ”ことが期待できる旨を、容器などに表示した食品です。(病気が治る・よくなるということではありません。) あらかじめ消費者庁に届出た後に、事業者の責任において表示されるものです。消費者庁から個別の表示許可を受けた『特定保健用食品』や基準に従い栄養成分について機能を表示できる『栄養機能食品』などとは異なるものです。
食品に表示をするときは、食品表示法の「食品表示基準」を守ってください。 また、食品の表示については、「食品表示法」だけではなく、「健康増進法(虚偽・誇大広告等)」・「不当景品類及び不当表示防止法」・「医薬品医療機器法(旧薬事法)」等にも定められています。
その他、消費者庁ホームページもご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4361
電話番号:03-3987-4177