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更新日:2021年7月15日

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日本共産党豊島区議団に対し、猛省と謝罪を求める決議

 本年5月16日、要町駅前において、日本共産党所属の東京都議会議員選挙候補者による街頭演説が行われた際、同候補者は本人の氏名が記載されたタスキを着用し、街宣車両の側面には、同じく候補者名の記載された懸垂幕が設置されておりました。この行為は公職選挙法第143条第16項において認められない禁止行為であり、同法は第243条でこれに違反した場合の罰則として2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するとも規定しております。

 しかるに東京都選挙管理委員会も昨年12月23日、平常時における政治活動用文書図画掲示の規制について、わざわざ具体事例を示して「公職の候補者等が、氏名を記載した『たすき』の着用や街頭演説の際に候補者等の氏名等を記載した看板やのぼり等を掲示することなどはできません。」との注意文書を全政党に配布したのであります。

 したがって、こうした明白な違反行為に及んだ場合は、すみやかに非を認め、謝罪をするのが普通の良識ある人間であり、議会人であるならばなおさらであります。しかしながら、この行為を指摘された日本共産党豊島区議団は「本来、規制するものではない」「名札を付けるのは当然」等と開き直り、今日に至るまで言い逃れを続けております。また、その後も長期間にわたり、タスキや懸垂幕を掲示した同街頭演説会の画像をツイッターなどに掲載し続け、さらには、その後複数日にわたり、氏名が記載された懸垂幕を街宣車両に設置するなど、一切、非を認めることもなく、なんらの反省も謝罪もなく違法行為を続けているのであります。

 このような行為と主張は民主主義、法治国家にある一自治体の議会として断じて認めることはできず、見逃すこともできないのであります。よって豊島区議会として日本共産党豊島区議団に対し、猛省と謝罪を求めることを決議いたします。

令和3年7月14日      

豊島区議会

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