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オンラインによる本会議の実現に必要となる地方自治法の改正を求める意見書

 今般の新型コロナウイルス感染症により相当数の議員が隔離された場合や、自然災害により物理的に参集できない場合などにおいて、急を要する議案の審議、議決を求められる事態が、現実のものとして想定される。

 定足数を満たす人数の議員が議場に参集できない状態でも、議案の審議、議決などの議会運営方法が確立されていなければ、首長の専決処分に拠るところが大きくなり、議会が責任を果たすことができない。

 こうした状況に鑑み、豊島区議会は委員会条例を改正し、オンラインによる委員会運営を可能とした。

 しかしながら、地方自治法第113条及び第116条第1項における「出席」の概念は、現に議場にいることと解されているため、オンラインによる本会議の運営は現行法上困難とされている。

 議会の意思決定は、委員会のみで完結するものではなく、本会議の議決をもって行い得るものである。

 よって、有事の際にも、議会の業務を継続するため、国においては、本会議運営をオンラインにより行うことができるよう、地方自治法を改正することを求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年9月15日
                                                         豊島区議会議長 磯 一 昭

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣 あて

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更新日:2021年9月17日