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固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

 昨年来のコロナ禍により、事業者は、規模の大小、業種・業態を問わず、売上の激減、収益の悪化に見舞われ、事業の存続の危機に直面している。
加えて、都民の日常の生活はもとより、サラリーマン等はテレワークへのシフト等、仕事の仕方にも変化が生じるなど、予想だにしなかった苦難が降りかかっている。

 青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、コロナ禍前にもまして、厳しく、かつ、深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。

 このような社会経済環境に加え、消費税を初めとする税負担の増加の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、その家族や従業員などの生活基盤は圧迫され続けている現状にある。

 また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保険料などの負担の増加にあえいでいる実態にあり、東京都による、次の独自の軽減措置がとられ、多くの小規模事業者等はその適用を受けている。

(1) 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。

(2) 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として、平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。

(3) 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。

 この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は、更に厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。

 よって、豊島区議会は、東京都に対し、次の事項について強く要望する。

                                    記

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和4年度以後も継続すること。

2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和4年度以後も継続すること。

3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和4年度以後も継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和3年12月7日
                                                         豊島区議会議長 磯 一 昭
東京都知事 あて

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更新日:2021年12月8日