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指定障害児通所支援事業の新規指定について

新規指定までの流れ

1.東京都の指定協議説明会へ参加(年4回、4月・8月・11月・2月頃実施予定)

東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。この説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。
開催日程の確認や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)にてご確認ください。

2.豊島区との面談【要予約】

東京都の指定協議説明会に参加後、指定を希望する月の5か月前までに豊島区役所にて面談を複数回行います。まずは、お電話で1回目の予約をして
ください。ご連絡なく来庁された場合は、面談はできません。予約がとれましたら、事前調査票及びチェックリスト(エクセル:74KB)を作成し、初回面談当日にご持参ください。

*開設に向けては、豊島区が条例で定める基準や各種法令に合致していることが必要です。豊島区内で開設を希望する理由、
開設を計画している場所、人員配置や設備、具体的な療育内容などについて詳しくお聞きします。

また、事業所の管理者(予定)や児童発達支援管理責任者(予定)の方への面談も行います。

関係法令の遵守

障害児通所支援事業の指定基準のほか、消防法や建築基準法、バリアフリーに関する条例などの関係法令の遵守が必要です。
指定申請を行う前に、それぞれの関係機関に必ず確認してください。

3.豊島区への申請書の様式及び提出時期

4.現地確認

指定希望月の前月に区担当職員が事業所を訪問し、利用者の安全確保や受け入れ体制の整備等を直接確認します。
現地確認の日程は事前に調整いたします。申請内容との相違や工事が完了していない等の不備があった場合は、希望月に指定できないことがあります。

5.新規指定

毎月1日付での指定となります。
指定を受けた後、業務管理体制の整備の届出が必要です。詳細は、「業務管理体制の整備について」のページをご確認ください。

自己評価の実施及び公表について

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、事業所の体制等について質の評価を行い、改善を図るとともに質の評価及び改善の内容
(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられました。
これに伴い、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該
状態が解消に至った月まで、障害児全員について減算されることとされています。
以上を踏まえて、新たに事業所の指定を受けた日または前回の公表の実施時期から1年以内に公表し、前回の公表の実施時期から1年1か月以内に
区へ必要書類を提出してください。提出書類については、「指定障害児通所支援事業の変更・加算の届出について」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2024年4月16日