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障害児通所支援事業について

令和5年2月1日豊島区児童相談所開設に伴い、指定権限が東京都から島区に移管されました

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。
指定基準(人員・設備・運営)を遵守した適切な事業運営の実施をお願いします。

新しく事業の開始をお考えの方へ

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。開設にあたっては、障害についての理解を深め、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や
関係法令等を理解し、経営面を含めて、適切に運営できるかどうかを十分に検討してください。
また、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)に掲載されている手引き等については、必ずご確認ください。
*新規開設を希望する場合は、「指定障害児通所支援事業の新規指定について」のページをご確認ください。

豊島区では次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で開設を検討してください。

  • 重症心身障害児、医療的ケア児を対象とした事業所

以下の補助を実施します。

障害児通所支援事業所(重症心身障害児等)開設時の家賃等補助

内容:医療的ケア児や重症心身障害児を対象とする障害児通所支援事業者が区内に開所をする際の費用の一部を補助します。

事業費:1,450千円

(内訳)

賃貸借契約を締結してから開所するまでの家賃(3か月分)750千円

バス安全装置費用(機器+取付費用)300千円

災害時使用発電機購入費用400千円

対象:既存物件を借り上げて豊島区内に児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所を開所する法人

放課後等デイサービス事業所における看護職員加配に伴う人件費補助

内容:医療的ケア児及び重症心身障害児の支援を行う放課後等デイサービス事業所の看護職員加配に伴う人件費を補助します。

事業費:5,400千円

対象:豊島区内の主として重症心身障害児を通所させる放課後等デイサービス事業所

 

指定障害児通所支援事業者の方へ

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2024年4月22日