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令和5年2月1日、豊島区児童相談所開設に伴い、指定権限が東京都から豊島区に移管されました。
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。
指定基準(人員・設備・運営)を遵守した適切な事業運営の実施をお願いします。
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。開設にあたっては、障害についての理解を深め、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や
関係法令等を理解し、経営面を含めて、適切に運営できるかどうかを十分に検討してください。
また、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)に掲載されている手引き等については、必ずご確認ください。
*新規開設を希望する場合は、「指定障害児通所支援事業の新規指定について」のページをご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2451
児童・障害児支援グループ