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障害児通所支援事業について

令和5年2月1日豊島区児童相談所開設に伴い、指定権限が東京都から島区に移管されました

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。
指定基準(人員・設備・運営)を遵守した適切な事業運営の実施をお願いします。

新しく事業の開始をお考えの方へ

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。開設にあたっては、障害についての理解を深め、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や
関係法令等を理解し、経営面を含めて、適切に運営できるかどうかを十分に検討してください。
また、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)に掲載されている手引き等については、必ずご確認ください。
*新規開設を希望する場合は、「指定障害児通所支援事業の新規指定について」のページをご確認ください。

豊島区では次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で開設を検討してください。

  • 重症心身障害児、医療的ケア児を対象とした事業所

指定障害児通所支援事業者の方へ

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2023年3月28日