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令和5年2月1日、豊島区児童相談所開設に伴い、指定権限が東京都から豊島区に移管されました。
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。
指定基準(人員・設備・運営)を遵守した適切な事業運営の実施をお願いします。
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。開設にあたっては、障害についての理解を深め、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や
関係法令等を理解し、経営面を含めて、適切に運営できるかどうかを十分に検討してください。
また、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)に掲載されている手引き等については、必ずご確認ください。
*新規開設を希望する場合は、「指定障害児通所支援事業の新規指定について」のページをご確認ください。
以下の補助を実施します。
内容:医療的ケア児や重症心身障害児を対象とする障害児通所支援事業者が区内に開所をする際の費用の一部を補助します。
事業費:1,450千円
(内訳)
賃貸借契約を締結してから開所するまでの家賃(3か月分)750千円
バス安全装置費用(機器+取付費用)300千円
災害時使用発電機購入費用400千円
対象:既存物件を借り上げて豊島区内に児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所を開所する法人
内容:医療的ケア児及び重症心身障害児の支援を行う放課後等デイサービス事業所の看護職員加配に伴う人件費を補助します。
事業費:5,400千円
対象:豊島区内の主として重症心身障害児を通所させる放課後等デイサービス事業所
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2451
児童・障害児支援グループ