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令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

本ページは豊島区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。

報酬改定に伴い、「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」(「旧3加算」といいます。)は、令和6年6月に「福祉・介護職員等処遇改善加算」(「新加算」といいます。)に一本化されます。令和6年度に処遇改善加算等を算定する場合は、計画書及び加算届の提出をお願いします。

他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は、東京都福祉保健局高齢社会対策部ホームページ(関連リンク参照)を
確認してください。

障害福祉サービス等処遇改善計画書は東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)からダウンロードしてください。以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。

◆注意事項◆

  • 東京都と同一様式です。豊島区とその他区市町村に事業所がある場合でも、豊島区提出用に分けて作成する必要はありませんが、
    必ず豊島区にも提出をお願いします。
  • 豊島区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、豊島区にも修正後の計画書を
    提出していただきますよう
    お願いいたします。

提出期限

  • 旧3加算を令和6年4月、5月に取得又は区分変更する場合…令和6年4月15日(月曜日)必着
  • 新加算を令和6年6月に取得する場合…令和6年4月15日(月曜日)必着

◆注意事項◆

  • 令和5年度以前に計画書を提出されている事業者についても、令和6年4月以降に加算を算定しようとする場合、改めて計画書の提出が必要です。
  • 郵便物の集配の遅れ等に関わらず上記期限が締め切りとなります。必ず余裕を持って投函してください。

提出方法

豊島区では、郵送のみとなります。その際、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を必ず記載してください。
不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

郵送の宛先

〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所
福祉部障害福祉課児童・障害児支援グループあて

お問い合わせ先

豊島区福祉部障害福祉課児童・障害児支援グループ

電話番号:03-4566-2451(受付時間:平日8時30分~17時15分)

メールアドレス:A0050017@city.toshima.lg.jp

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)

電話番号:0120-179-117

受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)9時半~16時半

  • 祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
  • 訪問によるアドバイスも行っております。

厚生労働省コールセンターによる処遇改善加算の制度に関する相談について

電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時から18時半(土日含む))


お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2024年4月3日