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令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

本ページは豊島区内の障害児通所支援事業所を対象とした

  • 福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という)
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という)(以下、処遇改善加算、特定加算を総称する場合は「処遇改善加算等」という)
  • 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」)

の算定についてのご案内です。

他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は、東京都福祉保健局高齢社会対策部ホームページ(関連リンク参照)を
確認してください。

提出書類は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

◆注意事項◆

  • 東京都と同一様式です。豊島区とその他区市町村に事業所がある場合でも、豊島区提出用に分けて作成する必要はありませんが、
    必ず豊島区にも提出をお願いします。
  • 豊島区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、豊島区にも修正後の計画書を
    提出していただきますよう
    お願いいたします。
  • 特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合には、職員分類の変更特例に係る報告【別紙様式2-5】を
    添付してください。

提出期限

令和5年4月及び5月サービス提供分から算定する場合…令和5年4月14日(金曜日)必着
令和5年6月以降のサービス提供分から算定する場合…算定月(サービス提供月)の前々月末(休業日の場合は前営業日)必着
【例】令和5年6月から取得する場合は、令和5年4月28日必着です。

◆注意事項◆

  • 期限までに届出がない場合は、令和5年6月以降の適用となります。
  • 令和4年度以前に計画書を提出されている事業者についても、令和5年4月以降に加算を算定しようとする場合、改めて計画書の提出が必要です。
  • 郵便物の集配の遅れ等に関わらず上記期限が締め切りとなります。必ず余裕を持って投函してください。

提出方法

豊島区では、郵送のみとなります。その際、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を必ず記載してください。
不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

郵送の宛先

〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所
保健福祉部障害福祉課児童・障害児支援グループあて

計画書提出後の内容変更等について

提出した福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容に関して、次の事項が生じた場合には届出が必要です。

  1. 計画書の作成単位の変更(会社法による吸収合併、新設合併等)
  2. 申請に係る障害福祉サービス事業所等の増減(事業所の新規指定、廃止等)
  3. 就業規則の職員の処遇に関する内容の改正
  4. 【処遇改善加算】キャリアパス要件および職場環境等要件に関する適合状況の変更
  5. 【特定加算】配置等要件に関する適合状況の変更

「(年度途中の変更のみ)変更届」(「提出書類の様式」の障害福祉サービス等処遇改善計画書の中にあります)に必要書類(届出書にて案内)を添えて、
提出をお願いします。

また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る
届出書【別紙様式5】(「提出書類の様式」の障害福祉サービス等処遇改善計画書の中にあります)による届出をお願いします。
状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げる場合、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際は、届出書を再度提出する
必要があります。

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)

電話番号0120-179-117
【受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)9時半~16時半】

  • 祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
  • 訪問によるアドバイスも行っております。
  • 詳細は、東京都社会保険労務士会ホームページ(関連リンク参照)をご覧ください。

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2023年3月28日