ここから本文です。
計画相談支援とは、「サービス等利用計画」を作成することによって、障害者(児)の自立した生活を支えるために、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントにより決め細かく支援することです。具体的には、サービス利用支援(サービス等利用計画の作成)や継続サービス利用支援(モニタリングの実施)等を行います。
計画相談支援は、介護給付(居宅介護や生活介護など)、訓練等給付(就労継続支援(A型・B型)、グループホーム、自立生活援助など)、地域相談支援給付(地域移行支援、地域定着支援)を利用される方が対象です。
地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など)のみを利用する場合は計画相談支援の対象とはなりません。また、児童福祉法に基づくサービス(放課後等デイサービスなど)を利用する場合は、「障害児相談支援」の対象となります。
サービス利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援するために作成するものです。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。
区が指定する「指定特定相談支援事業所」または「指定障害児相談支援事業所」にいる相談支援専門員が作成します。
区内の事業所については、下記を参考に選択してください。
サービス等利用計画の作成できる指定特定相談支援事業所一覧(令和6年7月1日現在)
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
主たる対象者 |
---|---|---|---|
相談支援センターこかげ |
豊島区南大塚3-32-9 西島ビル4階 |
5958-1997 |
身体障害者・知的障害者・精神障害者 |
あおぞら相談支援センター |
豊島区南長崎5-29-10 コーポ島忠1F |
5983-0021 |
身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児 |
生活サポートセンター・こっとん |
豊島区長崎2-15-16 1階 |
3959-5941 |
知的障害者・障害児 |
豊島区立心身障害者福祉センター |
豊島区目白5-18-8 |
3953-2811 |
身体障害者 |
いけぶくろ茜の里相談支援室 |
豊島区池袋4-15-10 |
5960-5231 |
知的障害者 |
相談支援事業ゆきわりそう |
豊島区南長崎6-19-5 ゆきわりそう1階 |
6908-3455 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者 |
相談支援事業所ガーデニング |
豊島区南長崎5-26-13 |
6908-0285 |
精神障害者 |
豊島区立目白生活実習所相談支援事業所にじ |
豊島区目白5-18-8 |
3953-4194 | 知的障害者 |
豊島区立目白福祉作業所相談支援事業所ひだまり |
豊島区目白5-18-8 |
3953-4195 | 知的障害者 |
豊島区立駒込生活実習所相談支援事業所ぎゃらりー |
豊島区駒込4-7-1 |
3910-2301 | 知的障害者 |
豊島区立駒込福祉作業所相談支援事業所あとりえ |
豊島区駒込4-7-1 |
3910-2301 | 知的障害者 |
豊島区立児童発達支援センター | 豊島区千早4-6-14 | 6777-0370 |
障害児 |
Link福祉相談局 |
豊島区東池袋1-25-17 ウエストビル7階 |
5957-1179 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者 |
さくらんぼ特定相談支援事業所 | 豊島区西池袋3-8-20 | 5396-9581 | 知的障害者 |
相談支援事業所・アニマートとしま |
豊島区東池袋2-22-4 市川ビル101 |
5927-1939 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者 |
イルカ相談支援事業所 |
豊島区池袋4-1-7 アポロ池袋ビル2階 |
3988-2688 |
知的障害者・障害児 |
豊島区西部障害支援センター特定相談支援事業所 | 豊島区千早2-39-16 | 3974-5531 |
身体障害者・知的障害者・障害児 |
豊島区東部障害支援センター特定相談支援事業所 | 南大塚2-36-2 | 3946-2511 |
身体障害者・知的障害者・障害児 |
相談支援事業所ゆうかり | 千早2-29-6 |
3554-8284 |
精神障害者 |
相談支援事業所モア | 池袋2-24-17 | 6384-4766 | 身体障害者・知的障害者・障害児 |
らっく相談支援事業所 | 南大塚3-44-13-602 |
5953-5310 |
身体障害者・知的障害者・精神障害者 |
サポート・ハブすがも |
北大塚1-11-5 2階 |
5980-7014 | 精神障害者 |
サービス等利用計画案の作成やモニタリング(障害福祉サービス受給者証に記載された予定月に実施されます。)に際しては、相談支援専門員が利用者の居宅を訪問して面接することが規定されています。適切な計画を作るため、相談支援専門員が生活環境を確認することは重要ですので、相談支援専門員から訪問日程の調整依頼がありましたら、ご協力をお願いします。
サービス等利用計画について、事業所に代わり、利用者本人、家族、支援者等が作成するセルフプランがあります。
セルフプランの対象者はセルフプランの作成を希望し、サービスの利用調整ができるかた(家族・支援者等を含む)となります。
作成にあたって、ご不明な点がございましたら、問い合わせ先の各担当ワーカーにご相談ください。
児童セルフプラン様式・週間計画表記入例(PDF:659KB)
利用者のかたが負担する費用はありません。計画を作成した、「指定特定相談支援事業所」や「指定障害児相談支援事業所」に対して、区から報酬が支払われます。ただし、セルフプランの場合は、区から作成者に対して報酬は支払われません。
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所が作成する総合的なプランです。一方、個別支援計画とは、サービス提供事業者(通所先や居宅介護支援事業所)がサービスごとに作成する個別的なプランです。
(身体障害のかた)
(知的障害のかた)
障害福祉課知的障害者支援グループ
電話番号03-3981-1853、ファクス03-3981-4303
(精神障害のかた、難病等のかた)
障害福祉課精神障害者福祉グループ
電話番号03-3981-1988、ファクス03-3981-4303
(障害児通所支援をご利用のかた)
障害福祉課児童・障害児支援グループ
電話番号03-4566-2451、ファクス03-3981-4303
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1766