ここから本文です。
平成24年4月、障害者自立支援法(平成25年4月より障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正)・児童福祉法の一部改正により、介護給付・訓練等給付・障害児通所支援を利用するすべてのかたに、「サービス等利用計画」を作成することとなりました。
サービス等利用計画の作成により、障害者・障害児の自立した生活を支え、障害者・障害児の抱える課題の解決や適切なサービスを利用するためのよりきめ細かい支援を受けることができます。
サービス利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援するために作成するものです。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。
サービス等利用計画案(エクセル:83KB)
別様式の場合は、事前にご相談下さい。
区が指定する「指定特定相談支援事業所」または「指定障害児相談支援事業所」が作成します。
区内の事業所については、下記を参考に選択してください。
サービス等利用計画の作成できる指定特定相談支援事業所一覧(令和元年10月1日現在)
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
主たる対象者 |
---|---|---|---|
地域生活支援センターこかげ |
豊島区東池袋4-5-1 エアライズタワー103 |
5958-1990 |
身体障害者・知的障害者・精神障害者 |
あおぞら相談支援センター |
豊島区南長崎5-18-2 南和ビル2階 |
5983- 0021 |
精神障害者 |
生活サポートセンター・こっとん |
豊島区長崎2-15-16 1階 |
3959- 5941 |
知的障害者・障害児 |
豊島区立心身障害者福祉センター |
豊島区目白5-18-8 |
3953-2811 |
身体障害者 |
いけぶくろ茜の里相談支援室 |
豊島区池袋4-15-10 |
5960-5231 |
知的障害者 |
相談支援事業ゆきわりそう |
豊島区南長崎6-19-5ゆきわりそう1階 |
6908-3455 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者 |
相談支援事業所ガーデニング |
豊島区南長崎5-26-13 |
6908-0285 |
精神障害者 |
豊島区立目白生活実習所相談支援事業所にじ |
豊島区目白5-18-8 |
3953-4194 | 知的障害者 |
豊島区立目白福祉作業所相談支援事業所ひだまり |
豊島区目白5-18-8 |
3953-4195 | 知的障害者 |
豊島区立駒込生活実習所相談支援事業所ぎゃらりー |
豊島区駒込4-7-1
|
3910-2301 | 知的障害者 |
豊島区立駒込福祉作業所相談支援事業所あとりえ |
豊島区駒込4-7-1 |
3910-2301 | 知的障害者 |
豊島区立西部子ども家庭支援センター | 豊島区千早4-6-14 | 5966-3131 |
障害児 |
Link福祉相談局 |
豊島区東池袋1-25-17ウエストビル7階 |
5957- 1179 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者 |
さくらんぼ特定相談支援事業所 | 豊島区西池袋3-8-20 | 5396-9581 | 知的障害者 |
相談支援事業所・アニマートとしま |
豊島区東池袋2-22-4市川ビル101 |
5927-1939 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者 |
相談支援センターさくら | 豊島区要町1-28-20 | 5935-4944 | 知的障害者・障害児・精神障害者 |
イルカ相談支援事業所 |
豊島区池袋2-35-5 ウチダビル2階 |
3988- 2688 |
身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者 |
豊島区西部障害支援センター特定相談支援事業所 | 豊島区要町1-5-1 | 3974-5531 |
身体障害者・知的障害者 |
豊島区東部障害支援センター特定相談支援事業所 | 南大塚2-36-2 | 3946-2511 |
身体障害者・知的障害者 |
相談支援事業所ゆうかり | 千早2-29-6 |
3554- 8284 |
精神障害者 |
相談支援事業所モア | 池袋2-24-17 | 6384-4766 | 身体障害者・知的障害者・障害児 |
サービス等利用計画について、事業所に代わり、利用者本人、家族、支援者等が作成するセルフプランがあります。
セルフプランの対象者はセルフプランの作成を希望し、サービスの利用調整ができるかた(家族・支援者等を含む)となります。
作成にあたって、ご不明な点がございましたら、問い合わせ先の各担当ワーカーにご相談ください。
児童セルフプラン様式・週間計画表記入例(PDF:311KB)
利用者のかたが負担する費用はありません。計画を作成した、「指定特定相談支援事業所」や「指定障害児相談支援事業所」に対して、区から報酬が支払われます。
ただし、セルフプランの場合は、区から作成者に対して報酬は支払われません。
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所が作成する総合的なプランです。一方、個別支援計画とは、サービス提供事業者(通所先や居宅介護支援事業所)がサービスごとに作成する個別的なプランです。
計画が作られていなくても現在受けているサービスは利用できますが、原則として、平成27年3月末までに介護給付、訓練等給付、障害者通所支援を利用されているすべてのかたのサービス等利用計画を作成することとされています。
豊島区では、これらを利用されているすべてのかたに作成していただけるよう、事業者の整備をおこなっております。より適切な支援を受けていただくためにも、サービス等利用計画作成のご協力をお願いいたします。
厚生労働省相談支援Q&A(PDF:382KB)
厚生労働省の相談支援に関するQ&Aです。
(身体障害のかた)
(知的障害のかた)
障害福祉課知的障害者支援グループ
電話番号03-3981-1853、ファクス03-3981-4303
(精神障害のかた、難病等のかた)
障害福祉課精神障害者福祉グループ
電話番号03-3981-1988、ファクス03-3981-4303
(障害児通所支援をご利用のかた)
障害福祉課児童・障害児支援グループ
電話番号03-4566-2451、ファクス03-3981-4303
お問い合わせ