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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について(事業者の方へ)

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地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について(事業者の方へ)

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出を区に届出いただき、区が認定することで所定の加算の算定が可能になります。

申請書の提出などについて、障害福祉課施設・就労支援グループが受け付けます。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

電話03-3981-1786

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について

区内指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所

地域生活支援拠点等(以下、「拠点等」という)の機能を強化する観点から、拠点等の5つの機能の一部を担う区内の相談支援事業所につきましては、運営規程に拠点等の機能を担う相談支援事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを区に届け出ていただくことで、所定の加算を算定できることとしました(豊島区地域支援拠点実施要綱)。

該当する事業所については、以下の通知「令和5年4月28日5豊保障発第335号」をご確認いただき、お手続きいただきますようお願いいたします。

通知:令和5年4月28日5豊保障発第335号(PDF:179KB)

※通知内の留意点で示す運営規程に規定する機能については、別添「事業名別追加項目一覧(PDF:483KB)」の内容が優先することとします。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、施設入所支援、地域移行支援、地域定着支援、短期入所、日中活動系サービス

拠点等の地域の体制づくりを強化する観点から、拠点等の5つの機能の一部を担う区内の各事業所については、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを区に届け出ていただき、さらに、拠点等として位置付けられていることを東京都に届け出ることで所定の加算の算定が可能となります。

豊島区では、令和5年4月1日より加算の算定の適用開始としますので、該当する事業所については、以下の通知「令和5年4月28日5豊保障発第336号」をご確認いただき、区への届出手続きをお願いいたします。

通知:令和5年4月28日5豊保障発第336号(PDF:189KB)

※通知内の留意点で示す運営規程に規定する機能については、別添「事業名別追加項目一覧(PDF:483KB)」の内容が優先することとします。

届出により算定が可能になる加算

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出により算定できる加算について(PDF:161KB)

地域生活支援拠点等に係る運営規程の改正例

地域生活支援拠点等に係る運営規程の改正例(PDF:143KB)

事業名別追加項目一覧(PDF:483KB)

 

お問い合わせ

障害福祉課施設・就労支援グループ

電話番号:施設支援に関すること 03-3981-1786、就労支援に関すること 03-3985-8330

更新日:2023年10月20日