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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法では、令和6年4月1日以降、都道府県が行う障害福祉サービス等の事業者指定等に対し、区市町村が意見を申し出ることができる仕組みが開始されました。
区市町村が障害福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、都に対して意見を申し出ることができる制度です。
都は意見を勘案し、区市町村内で指定される予定の障害福祉サービス等事業者に対し条件を付すことができます。
豊島区では「全ての障害福祉サービス」に対して条件付加を行います。
まずは電話で障害福祉課 施設・就労支援グループまでご連絡ください。
電話:03-3981-1786
事前連絡なく来庁されますと、対応できない場合がありますのでご注意ください。
電話でご連絡いただいた後、区から相談方法についてご案内します。
事前連絡がない場合、当日の相談対応はできません。
相談には、運営事業者の方で、現場に携わる方の来庁が必須となります。
※豊島区では障害福祉課に来庁していただく対面相談が必須となります。不動産・建築業者、コンサルティング会社の方からのご相談には対応できかねます。
※ご提出いただいた資料の返却はできません。
豊島区内で指定される予定の障害福祉サービス等は、最新の「豊島区障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」との調整を図った内容にしてください。
「障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」(令和6年度~令和8年度)
お問い合わせ
電話番号:施設支援に関すること 03-3981-1786、就労支援に関すること 03-3985-8330