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更新日:2025年10月6日

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小児インフルエンザ任意接種一部助成

インフルエンザ予防接種は、インフルエンザにかかりにくくし、かかっても重症化しないようにするためのものです。

子どものインフルエンザ予防接種は、予防接種法における定期接種の対象外ですが、令和6年10月より、任意接種費用の一部を豊島区が助成する制度が始まりました。

令和7年度の助成について(10月開始)

令和7年10月より、小児インフルエンザ任意接種の一部助成を開始します。

対象の方には、令和7年9月25日より、10月から接種できる予診票をお送りしています。

対象者

生後6か月~15歳(中学3年生)で豊島区に住民登録のある方

(中学3年生:平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ)

予診票等案内の交付

対象の方へ、令和7年9月25日より、順次封書を発送しています。

注意

予診票が早めに届いた場合であっても、使用できるのは生後6か月からです。接種開始時期にご注意ください。

令和8年1月に対象年齢になる、令和7年7月2日~8月1日生まれの方で、接種を希望する方は、生年月日等により接種期間(令和8年1月31日)までに2回接種が困難な場合があるため申請制となります。以下の方法でお申し込みください。

申請方法
発行 所要時間 申請方法 受付時間
郵送

2週間程度

電子申請(新しいウィンドウで開きます) 24時間
窓口 原則当日

以下の窓口に本人確認書類と母子手帳等の接種歴の分かる書類を持参

  • 池袋保健所2階総合窓口(東池袋4-42-16)
  • 長崎健康相談所(長崎3-6-24)
  • 豊島区役所4階池袋保健所出張窓口(南池袋2-45-1)

母子手帳をお持ちください。海外で予防接種をうけたことがあるかたは、その接種記録がわかる、

日本語または英語表記の書類を併せてお持ちください。

お急ぎのかたは、比較的空いている午前の来所をご検討ください。

平日8時半~

17時

 

9月8日以降に転入手続きをされた方

作業日の関係上、9月末の一斉発送に含まれておりませんので、申請方法よりご申請ください。

早めに申請された場合であっても、予診票を使用できるのは生後6か月からです。接種開始時期にご注意ください。

接種期間

令和7年10月1日~令和8年1月31日

助成額

種類 年齢 助成額(注1) 回数

不活化インフルエンザ

HAワクチン:皮下注射

生後6か月~13歳未満

2,000円/回

2回(注2)

13歳~15歳(中学生3年生)

(中学3年生:平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ)

1回

経鼻弱毒生インフルエンザ

ワクチン:鼻腔内噴霧

(フルミスト点鼻液)

2歳~中学生3年生

(中学3年生:平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ)

4,000円

1回

(注1)接種費用は医療機関によって異なります。上記助成額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。

(注2)生後6か月~13歳未満の方の接種間隔は、およそ2~4週間(免疫効果を考慮すると4週間が望ましい)です。

皮下注射ワクチンについて、1回目の接種時に12歳で、2回目の接種時に13歳になっていた場合、2回目の接種も費用助成の対象になります。

医療機関(豊島区内のみ)

豊島区内の実施医療機関で接種を受けることができます。

【医療機関一覧】令和7年度小児インフルエンザ任意予防接種

医療機関やワクチンによって予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

ワクチン流通状況により予約が取りにくい場合もあります。

小児インフルエンザの副反応

種類 副反応

不活化インフルエンザ

HAワクチン:皮下注射

〇局所の赤み(発赤)、はれ(腫脹)、痛み(疼痛) など …接種を受けられたかたの10~20%

〇発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)など …5~10%

 これらは通常2~3日で消失します。

 まれにショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、赤み(発赤)、掻痒感(かゆみ)、呼吸困難等)がみられることもあります。

経鼻弱毒生インフルエンザ

ワクチン:鼻腔内噴霧

(フルミスト点鼻液)

(注意)

〇鼻閉・鼻漏(59.2%)、咳嗽(せき)、口腔咽頭痛、頭痛 …10%以上

〇鼻咽頭炎、食欲減退、下痢、腹痛、発熱、活動性低下・疲労・無力症、筋肉痛、インフルエンザ

 …1~10%未満

〇発疹、鼻出血、胃腸炎、中耳炎 …1%未満

 まれにショック、アナフィラキシー、じんましん、呼吸困難、血管性浮腫等がみられることもあります。

(注意)接種要注意者について

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン:鼻腔内噴霧(フルミスト点鼻液)については、接種の判断を行うに際し、注意を要するかたがいます。くわしくは、接種医にご相談ください。

任意予防接種による健康被害の救済措置

本ワクチンは、国の定期接種ではなく任意接種のため、万一、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度(新しいウィンドウで開きます)をご参考ください。

参考情報

【厚生労働省】令和6年度インフルエンザQ&A(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

保健予防課予防接種グループ

電話番号:03-4566-4115