ここから本文です。
離婚を考えている方
離婚は、家族全員の状況を大きく変化させる人生のターニングポイントです。離婚後どのようにひとり親として生活をしていくのか、事前に準備していくことが大切ですので、少しずつ情報収集をしていきましょう。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
詳しくは、お知らせ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」や、下記にリンクした法務省や子ども家庭庁のホームページやパンフレット、動画をご覧ください。
・法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(新しいウィンドウで開きます)
パンフレット〔父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました〕
・子ども家庭庁:民法改正について(新しいウィンドウで開きます)
離婚の種類
離婚には3種類の方法があります。
| 協議離婚 |
夫婦がお互いの話し合いで決める離婚です。協議内容は口約束ではなく、公正証書にしておくことで法的に有効となります。
|
|---|---|
| 調停離婚 | 夫婦間では話し合いがつかない場合に、家庭裁判所の調停によって成立する離婚です。家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを進めます。調停成立した場合、調停調書の謄本を添付して、10日以内に離婚届を提出します。 |
| 裁判離婚 |
調停離婚が不成立の場合、家庭裁判所に離婚請求の裁判訴訟をおこすことができます。裁判官によって離婚の判決がでた場合、裁判離婚となります。裁判確定後、裁判判決の謄本と確定証明書を添付して、10日以内に離婚届を提出します。 |
離婚の流れ
離婚届は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の役所に提出します。

離婚時に決めておくべきこと
離婚を考える際、夫婦で決めておくべき代表的な項目は以下のとおりです。
その他にも、家庭の状況によって必要な決め事は事前によく話し合っておくとよいでしょう。
下記の法務省や裁判所のホームページや動画などもご参照ください。
法務省:離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
法務省:お父さん・お母さんが別れるのかな…~家族のことで悩(なや)んでいるあなたへ~(子ども向けサイト)
裁判所:ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」
|
親権 |
未成年の子どもに対する親の行う権利と義務です。親権者となった親は、子を監護・教育し、居所を定める必要があり、子の財産を管理することになります。 【親権に関するルールの見直しについて】 これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。 2026(令和8)年4月1日に施行される民法等改正法により、1人だけが親権を持つ単独親権の他に、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。 |
|---|---|
|
養育費 |
養育費は、経済的、社会的に自立していない子どもを養育するための費用で監護をしない親が自分と同じレベルの生活を子どもに保障する強い義務です。 【養育費の支払確保に向けた見直しについて】 2026(令和8)年4月1日に施行される民法等改正法により、養育費の支払い確保に向けた見直しも実施されます。 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。 |
|
親子交流 (面会交流) |
夫婦が離婚した後、一緒に暮らしていない親と子どもが交流を持つことです。 【安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し】 2026(令和8)年4月1日に施行される民法等改正法により、安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しも実施されます。 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられ |
|
財産分与 |
結婚した後に共同で築いた財産を、離婚に当たって分けることです。年金についても、夫婦で築いた財産として年金分割の対象となります。 【財産分与に関するルールの見直し】 2026(令和8)年4月1日に施行される民法等改正法により、財産分与に関するルールの見直しも実施されます。 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
|
|
子の戸籍・氏 |
離婚しても子どもの戸籍は変わらず、姓もそのままとなります。そのため、離婚して親権者となった親が旧姓に戻った場合、子を親権者と同じ戸籍、氏にするためには家庭裁判所への申立てが必要です。
|
協議内容は口約束ではなく、公正証書にしておくことで法的に有効となります。
また、夫婦の話し合いではまとまらない場合には、調停を利用する方法もあります。
離婚が成立したら
離婚に伴って氏名や住所が変わったり扶養親族から外れるため、様々な手続きが必要です。また、離婚してひとり親になることで、新たに利用できる制度もあります。
【豊島区役所での主な手続き】
| 転出・転入届 | 引越しをする場合、手続きが必要です。 | 区民部 総合窓口課 |
|---|---|---|
| 通知カード・マイナンバーカードの変更 | 氏名変更や住所変更がある場合、変更の手続きが必要です。 | |
| 印鑑登録の変更手続き | 氏名変更や住所変更がある場合、変更の手続きが必要です。 | |
| 国民健康保険の加入 | 元配偶者の被扶養者として健康保険に加入している場合、離婚後は国民健康保険の加入手続きを行いましょう。 *社会保険や共済組合の場合は、勤務先の手続きによることとなります。 |
区民部 国民健康保険課 |
| 国民年金の手続き | 元配偶者の被扶養者として厚生年金に加入していた場合、離婚後は国民年金に種別変更となるため手続きが必要です。 *厚生年金の場合は、勤務先の手続きによることとなります。 |
区民部 高齢者医療年金課 |
| 児童手当の変更手続き | 元配偶者が受給していた場合、手続きが必要です。 | 子ども家庭部 子育て支援課 |
| 児童扶養手当 児童育成手当の申請 |
ひとり親になると新たに申請できる手当です。 *支給要件があります。 |
|
| 乳幼児・子ども医療証の変更 | 氏名や住所、保険に変更がある場合、手続きが必要です。 | |
| ひとり親家庭等医療費助成の申請 | ひとり親になると新たに申請できる医療費助成です。 | |
| 学校や保育園の変更手続き | 住所や家族構成の変更手続きが必要です。 保育園の場合、保育料が変更となる場合があります。 |
[区立幼稚園・小・中学校] 教育部学務課 [区立保育園] 子ども家庭部保育課 |
ご家庭の状況によっては、その他にも手続きが必要になる場合があります。
また離婚後の状況により、ひとり親が利用できる制度もあります。
| 育児支援ヘルパー事業 | ひとり親になった直後の方や、体調不良や就職活動などで育児や家事の手助けが必要なご家庭にヘルパーを派遣する制度です。 |
|---|---|
| ファミリー・サポート・センター事業 | 保育施設までの送迎等、地域の中で助け合いながら子育てする有償ボランティア活動です。児童扶養手当を受給している場合、利用料が半額助成されます。 |
| 就学援助 | 国公立の小中学校に通うお子さんのいる家庭に、学用品費等の経費の補助を行う制度です。 |
| 子育てファミリー世帯への家賃助成制度 | 要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、家賃の一部を一定期間助成します。 |
| 東京都母子及び父子福祉資金転宅資金 | 転宅に必要な資金をお貸しする制度です。 |
| 自立支援プログラム策定事業 | ひとり親家庭の就労を支援する制度です。 |
上記はほんの一例で、その他にもさまざまな支援の制度がございます。その他支援の制度については、当ホームページをご覧になるか、来所の上ご相談下さい。
離婚や別居を考えている方向けのリーフレット
離婚時や別居の前後に決めることなどを掲載しています。
離婚や別居を考えている方、別居中の方向けのリーフレット(PDF:9,036KB)
相談のご案内
離婚について迷っている・・・
離婚後の生活が不安・・・
離婚後にどんな制度が利用できるか知りたい・・・ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ
豊島区ひとり親家庭支援センター(子育て支援課 子ども家庭・女性相談グループ)
所在地:〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
電話番号(直通):03-3981-2119