マイページ

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

マイページ一覧と使い方

ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 指定計画相談支援および指定障害児相談支援の届出について

ここから本文です。

指定計画相談支援および指定障害児相談支援の届出について

障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業および、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業は、事業所の所在地の区市町村長が指定を行います。

指定に関する事前相談、指定申請書の提出、変更届について障害福祉課施設・就労支援グループが受け付けます。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

電話03-3981-1786

指定計画相談支援および指定障害児相談支援の指定申請について

指定申請書(ダウンロード)(エクセル:172KB)

相談支援専門員の要件について(ダウンロード)(PDF:88KB)

  1. 指定を受けようとする場合は、まずお電話にてご相談ください。(03-3981-1786)
  2. 指定申請書についてはダウンロードしてください。事前に提出日時を電話連絡後、窓口に持参いただくようお願いします。(郵送不可)
  3. 指定基準日は、申請書類が受理された翌々月の1日付です。(4月1日指定希望の場合は2月末が提出期限)書類に不備があった場合は、受付できませんので余裕をもってご提出ください。
  4. 申請書類受理後、区は都へ登録依頼をし、事業所番号付番後に区から指定通知を送付します。
  5. 区への指定申請とは別に都への「事業開始届(新しいウィンドウで開きます)」の提出が必要です。

【注意事項】

  • 事業者の指定は事業所ごとに行います。同一法人が異なる所在地で相談支援事業を行う場合は各事業所ごとに申請が必要です。
  • 障害児相談支援事業のみの指定については、障害福祉サービスの利用を含めた障害児に対する支援を一体的に判断することが望ましいことから、あわせて特定相談支援事業の指定を受けます。
  • 申請書類は、事業所ごとに正本1部を区へ提出してください。申請者は副本を作成の上、必ず保管をしてください。

指定計画相談支援および指定障害児相談支援の変更届について

変更届(ダウンロード)(エクセル:154KB)

変更届に係る一覧表(ダウンロード)(PDF:42KB)

  • 指定内容に変更があった場合は、異動日より10日以内に変更届を区へご提出ください。
  • 必要書類については、変更届に係る一覧表をご覧ください。

指定計画相談支援および指定障害児相談支援の指定更新について

指定更新書(ダウンロード)(エクセル:172KB)

  • 障害者総合支援法第51条の21第1項および児童福祉法第24条の29第1項により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ、効力を失うことと規定されています。そのため、事業所の指定更新を希望する事業者は、指定日の満了日を迎えるまでに更新の申請を行う必要があります。
  • 更新に必要な書類について、指定更新月の前々月末日までに郵送または窓口持参により提出ください。例:4月更新の場合は、同年2月末日が提出期限
  • 所定の期日までに更新申請を行わなかった場合、指定は失効し、改めて新規申請となります。なお、指定を受けていない期間について、サービス提供していても給付費等請求できない可能性がございますので、ご注意ください。
  • 提出の際は、申請書類一式の写しを取り、事業所にて保管ください。
  • 区は、受領した書類をもとに更新基準を満たすか審査を行います。書類の不備があった場合には、区の指示に従って速やかに再提出してください。
  • 指定更新の可否が決定した事業所には、更新前月の中旬までに審査結果の通知を郵送します。

計画相談支援および指定障害児相談支援の廃止・休止・再開について

廃止・休止・再開届(ダウンロード)(エクセル:21KB)

  1. 廃止・休止にともない、利用者の今後について相談する必要があります。検討段階においても、施設・就労支援グループと、担当のケースワーカーへ必ず連絡をしてください。
  2. 少なくとも、廃止・休止しようとする1か月前までに届け出てください。上記届のほか、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき以下についても区へ提出が必要です。
  • 現に指定計画相談支援および指定障害児相談支援を受けている方に対する措置
  • 現に指定計画相談支援および指定障害児相談支援を受けている方の氏名・連絡先・受給者番号および引き続き、指定計画相談支援および指定障害児相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
  • 引き続き、指定計画相談支援および指定障害児相談支援に相当するサービスの提供を希望する方に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定計画相談支援および指定障害児相談支援の事業者名称

再開については再開日より10日以内にご提出ください。事業再開にあたり、指定内容に変更がある場合は、変更届に係る必要書類もあわせてご提出をお願いします。

業務管理体制の届出について

業務管理体制届※豊島区提出様式(ダウンロード)(エクセル:21KB)

業務管理体制変更届※豊島区提出様式(ダウンロード)(エクセル:16KB)

計画相談支援および指定障害児相談支援の加算について

加算申請書(ダウンロード)(エクセル:224KB)

加算の記録書式(ダウンロード)(エクセル:87KB)

  • 行動障害支援体制加算、要医療児支援体制加算、精神障害者支援体制加算について対象研修を修了し、相談支援専門員として配置したうえで、その旨を広く公表している場合に加算となります。
  • 加算対象開始月の前月10日までに下記書類をご提出ください。不備等があると、加算適用が翌月以降となる場合がございますので予めご了承ください。
  1. 介護給付費等の算定に係る体制状況等一覧表
  2. 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制状況等一覧表(障害児相談支援事業所のみ)
  3. 体制加算に係る申請書(者・児共通1枚で可)※「研修名」は修了証に記載の題名と同じになるように記入。※右上の日付は提出日を記入。(体制等状況一覧表に適用年月日を記入。)
  4. 対象研修修了証の写し
  5. パンフレットやホームページ写し等、広く公表されていることがわかるもの※パンフレット・ホームページ両方の公表が望ましい。※パンフレット・ホームページ等の記載例:「〇〇(対象研修)」の対象研修を修了した相談支援専門員を1名配置。

【補足事項】

  • 提出の必要はありませんが、適用開始年月日以降、所定の記録を作成し5年間保存してください。(市区町村長等から求めがあった場合は、提出する場合があります。)

計画相談支援事業について

計画相談支援事業(利用者の皆様へ)

お問い合わせ

障害福祉課施設・就労支援グループ

電話番号:施設支援に関すること 03-3981-1786、就労支援に関すること 03-3985-8330

更新日:2023年6月23日