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戸籍届出における本人確認(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)

目的

虚偽の届出の防止と早期発見

対象となる届出

対象となる届出の種類は、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁・認知

本人確認の対象者

届出人及び使者

本人確認の方法

届出時に、運転免許証、パスポート(日本国旅券、外国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等または特別永住者証明書などの、官公署発行の顔写真が貼付された公的な身分証明書の提示を求めます。

 

注意事項

  1. 身分証明書がない場合にも、届出に不備がなければお預かりいたします。
    その場合は、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。ただし、不受理の申出(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。
  2. 執務時間外のお届けも、本人確認の対象となります。

戸籍届出の受付時間及びお届け場所

 窓口開設時間帯は、本庁舎3階総合窓口課4番窓口で受付しています。

 それ以外の時間帯(閉庁時)は、本庁舎1階宿直室でお預かりしています。

 1.窓口開設時間

 平日 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

 土曜日・日曜日(休日窓口) 午前9時から午後5時まで(休日窓口は、システム整備の都合上、臨時で閉庁になる場合があります。)

 なお、令和6年6月から土曜日のみ開庁となります。

 2.注意

 届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。

 休日窓口では、届書の内容に他の区市町村が含まれている場合やご本人の確認ができない場合などはお預かりのみになります。また、休日窓口での戸籍届出に伴う住民票の異動については、「休日窓口の取扱い時間」をご覧ください。

 外国籍のかたの届出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。

休日窓口についてはこちら

お問い合わせ

総合窓口課戸籍グループ

電話番号:03-3981-4737

更新日:2024年4月1日