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ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 転入・転出の特例(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転入届・転出届)

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転入・転出の特例(住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転入届・転出届)

有効な住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたが転出・転入する際には「転入届の特例」が適用されます。カードをお持ちのかたが、あらかじめ「転出届」を転出地の区市町村に申請すると、「転出証明書」の交付無しで新住所地の区市町村で転入手続きができます。

(注釈)カードをお持ちの場合でも、窓口に転出届を提出することができます
(注釈)カードをお持ちの場合でも、「転出証明書」を発行する通常の転出届をすることができます
(注釈)「転出届」の手続きの省略はできません。必ず下記のいずれかの方法で転出の手続きをしてください。

オンライン申請による転出届(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)

詳細

マイナンバーカード(個人番号カード)(有効な署名用電子証明書が搭載されているもの)をお持ちの方は、オンライン申請による転出届ができます。

詳細は以下リンク先をご確認下さい。

  • オンライン申請による転出届(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)

     

    転入届の特例による郵送転出届

    届出期間

    新住所に住み始める日の約14日前から、住み始めた日の翌日から起算して14日以内

    (注釈)届出を受理した日が届出日となります。転出届出書に記載の届出年月日にはなりませんのでご注意下さい
    (注釈)届出日が届出期間を過ぎた場合、カードは失効し特例での届出ができなくなります。カードをお持ちでないかたの手続きと同じように、「転出証明書」をお取りいただくことになりますので、余裕をもって届出をしてください

    宛先

    〒171-8422
    東京都豊島区南池袋2-45-1
    豊島区役所総合窓口課住民記録グループ

    郵送するもの

    1.転出届出書
    (注釈)以下の必須事項をご記入ください
    (注釈)届出書はホームページからもダウンロードできます。関連リンクをご確認ください

    • 届出年月日
    • 届出人の住所、氏名
      (注釈)届出人の氏名は必ず自署してください
    • 引越しした日または引越しを予定している日
    • 新しい住所(転出先の住所)
    • 新しい住所の世帯主
    • 旧住所(豊島区の住所)
    • 旧住所の世帯主(豊島区での世帯主)
    • 転出するかた全員の氏名、生年月日、続柄、性別
    • 昼間の連絡先 電話番号(手続きの確認のためにご連絡する場合があります。必ずご記入ください。また、海外へ転出される方は海外の連絡先もご記入ください。)

    2.住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー
    (注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面コピーは不要です。また、顔写真のない住民基本台帳カードをお持ちのかたは、住民基本台帳カードとそれ以外の本人確認書類のコピーが必要になります

    3.国民健康保険証(加入者のみ)
    4.後期高齢者医療証(加入者のみ)
    5.印鑑登録証(所持者のみ)
    6.区民カード(所持者のみ)

    (注釈)新住所地での転入届の際に、必ず住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)を添えて届出する必要がありますので、転出届の際にカードを一緒に送らないでください
    (注釈)海外への転出の場合は通常の転出届となりますが、転出証明書は発行されません。

    転入届の特例による窓口での転出届

    受付時に特例での手続きを希望するか確認いたします。なお、「転出証明書」は発行されません。その他は通常の転出届と同じです。届出の内容につきましては以下リンク先をご確認ください。

    注意事項

    • 転出届を委任する場合は、有効な住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている旨を代理人に伝えてください

    転入届の特例による転入届

    前住所地であらかじめ転出届を提出しておく必要があります。また、転入届出時に住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。暗証番号(数字4桁)を照合します。その他は通常の転入届と同じです。届出の内容につきましては以下リンク先をご確認ください。

    転入届出後、カードを引き続き利用するかたは継続利用の手続きが必要です。詳細は以下リンク先をご確認ください。

    注意事項

    以下の場合は住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)が失効します。

    • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
    • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき

    (注釈)転出届をしてから転入届をする間にカードの有効期限が切れた場合も失効します
    (注釈)カードが失効し特例による転入届ができない場合は、再度前住所地で通常の転出届を行い「転出証明書」をお取りいただくことになります。ただし、一定の期間を過ぎるまでは特例による転入届が可能ですので、可否についてはお問い合わせください
    (注釈)失効したカードは窓口にて返納いただき、マイナンバーカードの再交付を希望するかたは転入先の区市町村にて再申請が必要となります。ただし、住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月をもって終了していますのでご注意ください

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2023年2月6日