ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転入届:豊島区外から豊島区に住所を変更したとき > 転入届:マイナンバーカードを使って本人または同じ世帯になる方が手続きをするとき
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マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。
従来の転入届は、今まで住んでいた区市町村に転出届を提出後に転出証明書を受け取り、引越し先の区市町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。
引越し先の区市町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。
引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用して転出された方の転入手続きは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をした方」をご確認ください。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
注記1:豊島区に転入の手続きを行ってから90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効になりますのでご注意ください。
注記2:署名用電子証明書の発行については原則ご本人様の手続きが必要です。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
外国人の方のみの世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
引越した日から14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-4566-2337