外国人のかたが海外から転入したときは
届出期間
入国して豊島区に住み始めてから14日以内
届出人
本人または同一世帯員
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
受付窓口
本庁舎・東西区民事務所
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
届出に必要なもの
本人または同一世帯員のかたが手続きをするとき
- 在留カードまたは特別永住者証明書
(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明書(結婚証明書や出生証明書、戸籍の記録事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
本人または同一世帯員以外のかたが代理で手続きをするとき
- 窓口に来るかたの本人確認書類
- 本人からの委任状
- 在留カードまたは特別永住者証明書
(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明書(結婚証明書や出生証明書、戸籍の記録事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
- 通知カード(お持ちのかた)
注意事項
- 新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります(入管法・入管特例法)。なお、住所を変更したときは、在留カード等または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります(入管法)
- 転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等)が必要です。賃貸借契約書等が本人名義でない場合や、代理人が手続きをされる場合は、他にも必要な書類がございます。詳細は事前にお問い合わせください