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更新日:2025年6月4日
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海外から豊島区に引越しをしたときは、14日以内に豊島区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。
豊島区外に本籍地がある場合は、以下のいずれかで戸籍の証明書をご準備ください。
本籍地が豊島区内の方および外国人住民の方は不要です。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(引越しをする方)が記入をした委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
外国人の方のみの世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
日本国籍の方が、国外から転入する場合、転入前からお持ちの有効なマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き豊島区でご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。転入届の手続きの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、窓口までお越しください。
マイナンバーカードが失効している場合はカードの再交付申請をご案内しますので、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。
詳細は「マイナンバーカードの継続利用(日本人の方で国外からの転入の場合)について」をご参照ください。
豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:手続きによって、受付時間が異なる場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-4566-2337