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更新日:2025年6月4日

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転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき

マイナポータル(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンライン申請(引越しワンストップサービス)にて転出届を行った方は、必ずマイナンバーカードをお持ちの上、豊島区の窓口で転入手続きを行ってください。

転入手続きは前住所地の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が「完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できますし、マイナポータルに電子メールを登録している場合は「完了」の電子メールが届きます。

注記:引越しワンストップサービスの手続きは日本国内での引越しに限られます。国外からの引越しの場合は「転入届:国外から豊島区へ住所を変更したとき」をご確認ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人

注記:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 引越しをする方全員のマイナンバーカード

マイナンバーカードがないと転入手続きができません。必ずお持ちください。

引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。

手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。

また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の発行も必要です。署名用電子証明書の発行については原則ご本人様の手続きが必要です。

注記:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行日から2か月以内)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)(発行日から6か月以内)

4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

注記:転入される外国人の方全員分が必要です。

5 続柄を証明する書類の原本(外国人の世帯で続柄を変更される方)

外国人の世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。

外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。

注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。

届出期限

豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつマイナポータルに入力した引越しをする日から30日以内です。

注記:上記期間経過後は引越しワンストップサービスを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口課)
    住所:豊島区南池袋2-45-1
    電話:03-3981-4782
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)
    土曜日:午前9時から午後3時
  • 東部区民事務所
    住所:豊島区北大塚1-15-10
    電話:03-3915-9961
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)
  • 西部区民事務所
    住所:豊島区千早2-39-16
    電話:03-4566-4021
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 外国人のかたで、新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります(入管法・入管特例法)。なお、住所を変更したときは、在留カード等または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります(入管法)
  • 転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書など)が必要です。賃貸借契約書等が本人名義でない場合や、代理人が手続きをされる場合は、他にも必要な書類があります。詳細は事前にお問い合わせください
  • 前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途手続きがありますので関連書類をお持ちください

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-3981-4782