ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転入届:豊島区外から豊島区に住所を変更したとき > 転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき
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更新日:2025年6月4日
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マイナポータル(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用したオンライン申請(引越しワンストップサービス)にて転出届を行った方は、必ずマイナンバーカードをお持ちの上、豊島区の窓口で転入手続きを行ってください。
転入手続きは前住所地の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が「完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できますし、マイナポータルに電子メールを登録している場合は「完了」の電子メールが届きます。
注記:引越しワンストップサービスの手続きは日本国内での引越しに限られます。国外からの引越しの場合は「転入届:国外から豊島区へ住所を変更したとき」をご確認ください。
注記:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
マイナンバーカードがないと転入手続きができません。必ずお持ちください。
引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の発行も必要です。署名用電子証明書の発行については原則ご本人様の手続きが必要です。
注記:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
外国人の世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつマイナポータルに入力した引越しをする日から30日以内です。
注記:上記期間経過後は引越しワンストップサービスを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782