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更新日:2025年6月4日
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代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
他の区市町村から豊島区に引越しをしたときは、14日以内に豊島区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用して転出届を行った方は「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき」をご確認ください。
任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
豊島区に引越してくる前の住所の区市町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の提出がないと転入の手続きは行えません。転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引越してくる前の区市町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードで特例転出のお手続きを行った場合は転出証明書の発行はされません。引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですが、任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。
豊島区の窓口で転入手続きを行った日から90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
任意代理人の場合、転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。マイナンバーカードの継続利用については「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他区市町村からの転入の場合)について」をご覧ください。
裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
外国人の世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記:特例転出を利用した場合は前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782