ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明 > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 豊島区内に転入したときは(転入届)
ここから本文です。
他の区市町村または海外から豊島区に引越ししてきたときは、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、「転入届の特例」が適用されます。なお、転入手続き後にカードの継続利用の手続きが必要です。以下リンク先より手続きの確認をしてください。
豊島区に住み始めた日から14日以内
(注釈)引越す前に届出はできません。
本人または同一世帯員
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です
区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)海外転入など一部の手続きは午後4時30分までとなります。詳細は以下リンク先をご確認ください
※転入等にともなうマイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換等)は午後4時30分までとなります。
土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)海外転入の手続きは取り扱っておりません
(注釈)その他、一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。
ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記リンクをご確認ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)海外転入など一部の手続きは午後4時30分までとなります
※転入等にともなうマイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換等)は午後4時30分までとなります。
(注釈)本籍地が豊島区の方は、戸籍謄本と戸籍の附票は不要です
(注釈)上記のいずれも転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)日本国旅券の出入国印を確認します。入国時に自動ゲートを通過すると、日本国旅券に入国印が押印されません。自動ゲートを通過する場合は、通過時に入国印を押印してもらうか、もしくは帰国日のわかる飛行機の搭乗券の半券等をお持ちください
(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782