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豊島区内に転入したときは(転入届)

他の区市町村または海外から豊島区に引越ししてきたときは、転入届を提出してください。郵送やオンラインでの手続きはできません。住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、「転入届の特例」が適用されます。また、転入手続き後にカードの継続利用の手続きが必要です。手続きは、下記のリンクからご確認ください。

届出期間

豊島区に住み始めた日から14日以内。引越す前に届出はできません

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です

(注釈)法廷代理人の場合は戸籍謄本など、その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎の総合窓口課、東部区民事務所、西部区民事務所の3か所で手続きができます。

受付窓口一覧
受付場所 所在地 電話番号 受付時間 注意事項
豊島区役所

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課住民記録グループ

区役所庁舎への交通アクセス

03-3981-4782
  • 月曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
  • 土曜日は午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)

(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました

  • マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換など)や海外転入など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります。
  • 総合窓口課は、土曜日も開庁していますが、海外転入など、土曜日では取り扱えない手続きもあります。
  • 手続きの受付時間や、取扱い業務は、下記のリンクからご確認ください。

3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内

3階総合窓口土曜の受付時間・取扱い業務のご案内

東部区民事務所

〒170-0004

東京都豊島区北大塚1-15-10

03-3915-9961 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く) マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換など)や海外転入など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります
西部区民事務所

〒171-0044

東京都豊島区千早2-39-16

03-4566-4021 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く) マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換など)や海外転入など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります

総合窓口課の開庁日・閉庁日にご注意ください

  • 祝日、日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。
  • 祝日が土曜日と重なる場合は、開庁します。
  • 土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日は、下記リンクをご確認ください。
  • 臨時閉庁日のお知らせ

(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました

届出に必要なもの

他区市町村から転入するとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 前住所地の市区町村長から発行された転出証明書
  • 住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちのかた)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)

(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください

(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

海外から転入するとき

日本人の場合

  • 日本国旅券(パスポート)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票(本籍・筆頭者、日本国内の最終住民登録地が記載されたもの)

(注釈)本籍地が豊島区の方は、戸籍謄本と戸籍の附票は不要です
(注釈)上記のいずれも転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)日本国旅券の出入国印を確認します。入国時に自動ゲートを通過すると、日本国旅券に入国印が押印されません。自動ゲートを通過する場合は、通過時に入国印を押印してもらうか、帰国日のわかる飛行機の搭乗券の半券などをお持ちください

外国人の場合

  • 在留カードまたは特別永住者証明書

(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

本人または同一世帯員以外のかたが手続きをおこなう場合

任意代理人の場合

上記の各届出に必要なものに加えて、委任状が必要です。委任状の詳細は、下記のリンクからご確認ください。

法定代理人の場合

上記の各届出に必要なものに加えて、戸籍謄本など、その資格を証明する書類が必要です。

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 外国人のかたで、新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります(入管法・入管特例法)。なお、住所を変更したときは、在留カード等または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります(入管法)
  • 転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書など)が必要です。賃貸借契約書等が本人名義でない場合や、代理人が手続きをされる場合は、他にも必要な書類があります。詳細は事前にお問い合わせください
  • 後期高齢者医療制度に加入のかたで、東京都外から転入するときは「負担区分証明書」をお持ちください
  • 前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途手続きがありますので関連書類をお持ちください

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年6月1日