ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転入届:豊島区外から豊島区に住所を変更したとき > 転入届:本人または新しく同じ世帯になる方が手続きをするとき
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更新日:2025年6月4日
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他の区市町村から豊島区に引越しをしたときは、14日以内に豊島区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを利用して窓口で転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になる方が手続きするとき」、引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)を利用して転出届を行った方は「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき」をご確認ください。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、成年後見人の方は登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
豊島区に引越してくる前の住所の区市町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引越してくる前の区市町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードで特例転出の手続きを行った場合は転出証明書の発行はされません。引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。署名用電子証明書は代理人での更新ができませんので、後日ご本人様がご来庁をお願いいたします。
注記1:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
注記2:同一世帯員のみマイナンバーカードの継続利用手続きが可能です。代理人での手続きはできませんので、後日ご本人様がご来庁ください。
裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
外国人の世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782