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豊島区内に転入したときは(転入届)

他の区市町村または海外から豊島区に引越ししてきたときは、住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、「転入届の特例」が適用されます。なお、転入手続き後にカードの継続利用の手続きが必要です。以下リンク先より手続きの確認をしてください。

届出期間

豊島区に住み始めた日から14日以内
(注釈)引越す前に届出はできません。

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)海外転入など一部の手続きは午後4時30分までとなります。詳細は以下リンク先をご確認ください

※転入等にともなうマイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換等)は午後4時30分までとなります。

土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)海外転入の手続きは取り扱っておりません
(注釈)その他、一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください

開庁日・閉庁日にご注意ください

祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。

ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。

なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記リンクをご確認ください。

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)海外転入など一部の手続きは午後4時30分までとなります

※転入等にともなうマイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換等)は午後4時30分までとなります。

届出に必要なもの

他区市町村から転入するとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 前住所地の市区町村長から発行された転出証明書
  • 住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちのかた)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
    (注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
    (注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

海外から転入するとき

日本人の場合

  • 日本国旅券(パスポート)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍の附票(本籍・筆頭者、日本国内の最終住民登録地が記載されたもの)

(注釈)本籍地が豊島区の方は、戸籍謄本と戸籍の附票は不要です
(注釈)上記のいずれも転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)日本国旅券の出入国印を確認します。入国時に自動ゲートを通過すると、日本国旅券に入国印が押印されません。自動ゲートを通過する場合は、通過時に入国印を押印してもらうか、もしくは帰国日のわかる飛行機の搭乗券の半券等をお持ちください

外国人の場合

  • 在留カードまたは特別永住者証明書

(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

本人または同一世帯員以外のかたが代理で手続きするとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人の場合)
  • 前住所地の市区町村長から発行された転出証明書(他区市町村から転入する場合)
  • 本人の日本国旅券、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の附票(本籍・筆頭者、日本国内の最終住民登録地が記載されたもの)(日本人のかたが海外から転入する場合)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
    (注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
    (注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 外国人のかたで、新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります(入管法・入管特例法)。なお、住所を変更したときは、在留カード等または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります(入管法)
  • 転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書等)が必要です。賃貸借契約書等が本人名義でない場合や、代理人が手続きをされる場合は、他にも必要な書類がございます。詳細は事前にお問い合わせください
  • 後期高齢者医療制度に加入のかたで、東京都外から転入するときは「負担区分証明書」をお持ちください
  • 前住所で各種手当・医療証等の手続きをされていた場合は、別途手続きがありますので関連書類をお持ちください

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2023年5月8日