ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 豊島区内に転入したときは(転入届)
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他の区市町村または海外から豊島区に引越ししてきたときは、転入届を提出してください。郵送やオンラインでの手続きはできません。住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、「転入届の特例」が適用されます。また、転入手続き後にカードの継続利用の手続きが必要です。手続きは、下記のリンクからご確認ください。
豊島区に住み始めた日から14日以内。引越す前に届出はできません。
本人または同一世帯員
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です
(注釈)法廷代理人の場合は戸籍謄本など、その資格を証明する書類が必要です
区役所本庁舎の総合窓口課、東部区民事務所、西部区民事務所の3か所で手続きができます。
受付場所 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 | 注意事項 |
豊島区役所 |
〒171-8422 |
03-3981-4782 |
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました |
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東部区民事務所 |
〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-10 |
03-3915-9961 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く) | マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換など)や海外転入など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります。 |
西部区民事務所 |
〒171-0044 東京都豊島区千早2-39-16 |
03-4566-4021 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く) | マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換など)や海外転入など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります。 |
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
(注釈)本籍地が豊島区の方は、戸籍謄本と戸籍の附票は不要です
(注釈)上記のいずれも転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)日本国旅券の出入国印を確認します。入国時に自動ゲートを通過すると、日本国旅券に入国印が押印されません。自動ゲートを通過する場合は、通過時に入国印を押印してもらうか、帰国日のわかる飛行機の搭乗券の半券などをお持ちください
(注釈)転入するかた全員のものをお持ちください
(注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります
上記の各届出に必要なものに加えて、委任状が必要です。委任状の詳細は、下記のリンクからご確認ください。
上記の各届出に必要なものに加えて、戸籍謄本など、その資格を証明する書類が必要です。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782