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更新日:2024年3月28日
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下記の変更事項が生じた場合には、変更の日から30日以内に必要事項を届け出なければなりません。
届出にあたっては、変更届書(様式第六)の他に変更事項の内容により添付書類が異なります(下記参照)。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
変更事項が生じた場合、30日以内に届け出なければならない事項
1.販売業者等(申請者)氏名・住所
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(販売業者等(申請者)が法人である場合)
3.管理者、管理者の氏名・住所
4.構造設備の主要部分
5.販売業・貸与業の許可の種別
6.営業所の名称
7.取扱い品目
<個人の場合>
<法人の場合>
~注意事項~
申請者が別の者になる場合は、新規申請となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など
<新たに役員を変更した場合>
~注意事項~
<業務を行う役員の氏名変更(※婚姻等によるもの)>
<新たに雇用した場合>
<氏名※婚姻等によるもの・住所>
販売等を行う品目(コンタクト・プログラム(高度)・高度)を変更する場合に届出が必要です。
ただし、品目変更に伴い新たな管理者の設置や構造設備の変更届等が必要になる場合があります。医務・薬事グループまでお問い合わせください。
電話番号:03-3987-4207