ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業に関する変更
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変更事項によって、変更の日から30日以内に届け出る事項と、事前に届け出る事項に分けられます。
下記の変更事項をご確認ください。
届出にあたっては、変更届書(様式第六)の他に変更事項の内容により添付書類が異なります(下記参照)。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
1.薬局開設者(申請者)氏名・住所
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(薬局開設者(申請者)が法人である場合)
3.管理者、管理者の氏名・住所
4.勤務薬剤師、勤務薬剤師の氏名
5.登録販売者、登録販売者の氏名
6.資格者の週当たり勤務時間数
7.構造設備の主要部分
8.販売・授与する医薬品の区分
9.営業時間・営業日
10.兼営事業の種類
11.放射性医薬品を取り扱うときはその種類
12.薬局の名称
13.相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先
14.特定販売の実施の有無および特定販売に関する事項
15.健康サポート薬局である旨の表示の有無
16.薬剤師不在時間の有無
~注意事項~
薬局製剤を取り扱っている薬局においては薬局の変更のほか、上記の1、2、3、7、12に関しては薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業の変更届出が必要となりますのでこちらをご確認ください
<個人の場合>
<法人の場合>
~注意事項~
申請者が別の者になる場合は、新規申請となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など
<新たに役員を変更した場合>
~注意事項~
<業務を行う役員の氏名変更(※婚姻等によるもの)>
<新たに雇用した場合、勤務薬剤師から管理者となった場合>
<氏名・住所>
<新たに雇用した場合、管理者から勤務薬剤師となった場合>
<氏名・住所>
<新たに雇用した場合>
<氏名・住所>
下記の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業・毒物劇物販売業
事前にご相談ください
特定販売を行う場合、および、すでに行っている薬局において次の各項目が変更となる際には、変更届にあわせてこちらの参考様式(PDF:36KB)、(ワード:40KB)をご利用ください。
また、ホームページの構成の概要については、ホームページでの医薬品の表示内容や表示すべき事項の表示の状況等が分かるようなホームページのイメージ等の書類を添付してください。
なお、特定販売を行わなくなる際には、変更届の届出のみで、添付書類は要しません。
薬局製剤を取り扱っている薬局においては薬局の変更のほか、次の事項に関して薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業の変更届出が必要となります。
1.製造業者・製造販売業者(申請者)氏名・住所
2.責任役員の氏名(製造業者・製造販売業者(申請者)が法人である場合)
3.総括製造販売責任者、管理者の氏名・住所
4.製造所(薬局)、主たる機能を有する事務所(薬局)の名称
5.構造設備の主要部分
添付書類については、薬局の変更届とともに届出をすることで省略可能です。
次の事項については、あわせて別の申請や届出もございますのでご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207